ヤマト運輸が手紙、はがきなど「信書」の送達防止策を発表 メール便は仕様変更
ヤマト運輸は9月1日、総務大臣の許可なく行うことが禁じられている「信書」の送達を防止するための対策を..........≪続きを読む≫



【信書】⇒【特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書】

具体的には、手紙やはがき、納品書や領収書の事を指す。



メール便で信書を送る事が禁止されている事は、伝票に明記されているのに『禁止されてる事を知らなかった』と自分に注意力が不足している事を公言している人も居る様だが…





今回の件は、請求書(督促状)をメール便で度々送られていた業者が支払いをする代わりに(腹いせに?)【郵便法違反】で先方を訴えたら、支払いをして貰えなかったから【メール便】で督促状を送っていた業者が前科1犯に成ってしまった事が起因しているらしい。


【メール便】で信書を送ってはダメな事を知ってか知らずか…

ポストまで出向く必要が無く集荷に来てくれる【メール便】を利用して請求書(督促状)を送ってしまった為、前科1犯に成ってしまった業者…

たぶん集金出来て無いんだろうな…



昔、ある弁護士が『法治国家では、(法律を)知らないと言う事自体が【罪】に成る』と言っていたが…


何時、自分に降り掛かるかも知れないから気を付けないと…
(>_<)