
JICAなどの国の機関で車を日本から持ってくる場合は、無税となりますが、それ以外の、民間企業、個人、もちろんNGOなどもすべて課税対象となります
ただし、ワークパーミット(就労ビザ)を取得してから3ヶ月以内であれば、無税で車をケニアに持って来られるとの事でした
ちなみにワークパーミットは、申請すれば1年に延長する事ができます。しかし条件として12ヶ月以上日本で乗っていたものとの事です
つまり、ワークパーミットを取得してから買った車は課税対象となってしまうという事です。外国で働くことが決まると今まで乗っていた車を処分してしまうケースが多いと思います。そのため車が必要な場合、大抵ケニアで車を買うようになってしまいます。この辺もうまく考えられたものだと思いました。
これからケニアに自分の車を持って行きたいと思っている方は、ワークパーミットを取得する前に、日本で車を購入されることをお勧めいたします
