コロナの感染症法上の取扱いは
2類感染症以上ですが
無症状者が多いなどの
最新の知見を踏まえつつ
インフルエンザとの同時流行に備え
入院措置の対象を現在の患者等から、65歳以上や基礎疾患にある方等に明確化する政令改正が行われました。10/24から施行です。5類とするわけではありません。
併せて、上記以外の方でも、現場の実情を踏まえ知事が必要と判断する方を入院させることができる省令改正を行います。また、現在、陽性者に加え疑似症患者も届け出対象にしていますが、疑似症患者は入院患者に限る見直しを行い、保健所の負担を軽減します。インフルエンザとの同時流行に備えます。
https://go2senkyo.com/seijika/135459
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