新型コロナウイルス感染症防止のための
小学校等の臨時休業に関連した
放課後児童クラブ等の活用による
子どもの居場所の確保について(依頼)
このたび、2月 27 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部におい て、今がまさに感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期である ことを踏まえ、何よりも子どもたちの健康・安全を第一に考え、多くの子どもた ちや教職員が、日常的に長時間集まることによる感染リスクに予め備える観点 から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業 を要請する方針が内閣総理大臣より示され、小学校等については、現に感染が拡 大していない地域においても、感染のリスクを予防する観点から、文部科学省か ら臨時休業を要請したところです(令和2年2月 28 日付け元文科初第 1585 号 文部科学事務次官通知)。
これに伴い、政府として、企業等に対して、
子どもを持つ従業員が休暇を取得できるよう配慮をお願いしているところですが
保護者が労働等により昼間家 庭にいない子どもについて
特に小学校低学年の子ども等については
留守番が 困難な場合や、保護者が休暇を取得することが困難な場合も想定されることか ら、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)や放課後等 デイサービス事業は感染の予防に留意した上で原則として開所していただくこ と等について依頼してきたところです。
しかし、ふだん以上に子どもが来所する ことにより、必要な体制が十分確保できない可能性があることから、このたび、 厚生労働省と文部科学省の連携のもと、子どもの居場所の確保を図るための取 組方策等を下記のとおり整理しましたので、各位におかれては、御了知の上、貴 管内の市町村(特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。)をはじめ、関係者、 関係団体等に対し、その周知を図るとともに、子どもの居場所の確保に尽力され るようお願いします。
また、都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育 委員会に対して、指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、都道府 県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校 に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科 学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区 域法(平成 14 年法律第 189 号)第 12 条第1項の認定を受けた地方公共団体の 学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本通 知を周知されるようにお願いします。
なお、本通知は、地方公共団体については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言及び地方教育行政の組織及 び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 48 条第1項の規定に基づく 指導・助言であることを申し添えます。
記
1 子どもの居場所確保に向けた取組方策 今回の臨時休業に際して、保護者が休暇を取得するなどの協力が必要である
が、保護者が労働等により昼間家庭にいない子どもについて、特に小学校低学 年の子ども等については、留守番が困難な場合や、保護者が休暇を取得するこ とが困難な場合も想定される。そうした場合に備え、子どもの居場所確保に向 けた体制を確保する観点から、以下の取組を推進されたい。
(1)子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保 1放課後児童クラブ・放課後等デイサービス(以下「放課後児童クラブ等」
という。)の業務に教職員が携わることについて 学校の教職員が日常的に放課後児童クラブ等の業務に携わることは想定されないところであるが、今回の臨時休業に際して人的体制を確保す るに当たっては、教職員の職務である教育活動等の一環として、各教育委 員会等の職務命令に基づいて放課後児童クラブ等における学習指導や生 徒指導等に関する業務に携わることは可能である(令和2年2月 28 日付 け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡参照)。
また、教員については、教員としての身分のまま放課後児童クラブの業 務に携わる場合であっても、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に 関する基準附則第2条に規定する「平成三十二年三月三十一日までに修 了することを予定している者に該当するもの」として、放課後児童支援員 の要件を満たすものとして差し支えなく、同令第 10 条第2項に規定する 補助員とすることも差し支えない(令和2年2月 29 日付け厚生労働省子 ども家庭局子育て支援課事務連絡参照)。なお、教員免許状を有しない職 員が職員としての身分のまま放課後児童クラブの業務に携わる場合であ っても、同令第 10 条第2項に規定する補助員として差し支えない。
また、放課後等デイサービスに置くとされている児童指導員について、 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号) 第 43 条第9号においては、「教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、 中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有す る者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの」とされており、本件対 応に当たる教員はこの要件を満たすと考えられる。
ついては、今般の措置に伴う社会的要請の高さに鑑み、福祉部局と教育 委員会等が連携し、以下の取組を促進すること。
・放課後児童クラブ等を運営する法人間での連携や市町村における放課 後児童クラブ等関係団体への協力要請を通じた人材確保
・放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることによる子どもの居場 所の確保
なお、学校の教職員については、学校が臨時休業中であっても様々な業 務が想定されるところであり、例えば、学級を担任する教師にあっては、 当該学級の児童生徒への連絡や家庭訪問など、通常では行わない業務等 があるため放課後児童クラブ等の活動に携わることが困難であることが 一般的に想定され、学級を担任する教師以外の教師、養護教諭、栄養教諭、 学校栄養職員等について各地域や学校の実情に応じて分担して放課後児 童クラブ等を支援することが考えられるところであり、個々の教職員の業務負担を踏まえた上で、適切に御検討いただきたい。また、2のように 学校において子どもの居場所を設ける場合には、2の業務による負担を 踏まえた上で、放課後児童クラブ等への支援について御検討いただきた い。
2学校において子どもを預かることについて 今般、臨時休業を行うよう、各教育委員会等に要請したところではあるが、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、 各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではなく、学 校において、以下のように柔軟に対応することも可能である。各学校の 設置者においては、こうした各学校における取組に向けて、感染の予防 に留意した上で、必要な対応を行うこと。
・放課後児童クラブを利用する児童や保護者のやむを得ない事情により自宅で過ごすことが困難な小学校低学年の児童を対象に、通常の課 業時間の範囲内において学校に受け入れ、自習、校庭や体育館での活 動等を実施
・地域住民等の参画を得て行う「放課後子供教室」も活用し、子どもの 居場所を確保
また、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒に関して は、令和2年2月 28 日付け元文科初第 1585 号文部科学事務次官通知 を踏まえ、各教育委員会等においては、自宅等において一人で過ごすこ とができない幼児児童生徒について、例えば、
・福祉事業所等における受入れ準備が整うまでの間、幼児児童生徒のう ち、受入れ先がない者については、学校施設で受け入れる
・やむを得ず、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場所を確保できない場合、スクールバスや給食等、必要な対策を行った上で、学校において預かる対応をとるなどの対応が行われている。
こうした対応も参考に、自宅等において一人で過ごすことができない
特別支援学校等に在籍する幼児児童生徒の居場所の確保について、引き 続き適切に対応すること。
(2)学校の教室等の活用 今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブの利用児童数よりニーズが高まることが考えられることや、密集性を回避し感染を防止すること等から、一定のスペース確保が必要である。ついては、これまでも「新・放課後子ども 総合プラン」(平成 30 年9月 14 日付け 30 文科生第 396 号、子発 0914 第 1 号 文部科学省生涯学習政策局長、初等中等教育局長、大臣官房文教施設企画部長、 厚生労働省子ども家庭局長連名通知)等に基づき、学校施設の活用を促進して きたところであるが、今般の臨時休業に伴い、教室、図書館、体育館、校庭等 が利用可能である場合は、国庫補助を受けて整備した学校施設を使用する場合 であっても財産処分には該当せず、手続は不要であり、積極的に施設の活用を 推進すること。
なお、放課後等デイサービスについても、今般の臨時休業に伴い、従来の利 用児童数よりニーズが高まることが考えられる。
また、密集性を回避し感染を 防止すること等から、一定のスペース確保が必要である。今般の措置に伴う社 会的要請の高さに鑑み、放課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサ ービスを提供した場合についても報酬を請求することを認めるので、教室、図 書館、体育館、校庭等が利用可能である場合は、積極的に施設の活用を推進す ること。
(3)(1)及び(2)を通じた留意事項 ・児童生徒等が利用する施設については、児童生徒等の安全を確保する観点
から、別紙資料等を参照し、衛生管理に十分留意すること。
その際、消毒
液の確保等、衛生管理について関係者が連携して取組を行うこと。 ・家庭や地域の実情を踏まえ、施設を利用する児童生徒等に対して学校給食などの昼食を提供することも考えられること。
2 放課後児童クラブに関する財政措置 今般の対応に伴い、追加で生じる放課後児童健全育成事業にかかる費用については、内閣府計上の令和元年度子ども・子育て支援交付金において、
・小学校の臨時休業に伴い、午前中から運営する場合
1日当たり 10,200 円 ・小学校の臨時休業に伴い、支援の単位を新たに設けて運営する場合
1日当たり 36,000 円 の加算を創設し、保護者負担は求めず、国庫負担割合を 10/10 として補助する こととしている。
交付要綱や申請手続き等については追って厚生労働省等より連絡するが、こ うした財政措置も踏まえ、各位におかれては積極的に取組を推進されたいこと。
3 放課後等デイサービス事業所の対応「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課 後等デイサービス事業所等の対応について」(令和2年2月 27 日厚生労働省社 会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において、 ・幼児児童生徒の受け入れに当たっては、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能とすること
・臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、休業日扱いで基本報酬を算定してよい取扱いとしていることをお示ししており、各位におかれては、これらの取扱いも参考にすること。
4 子どもの居場所確保に関する状況の把握の協力について
今般の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブ等利用児童数よりニーズが高まることも考えられ、政府としても、今般の臨時休業に伴う負担軽減のため支援を行うこととしており、柔軟な対応が必要なこと等に鑑み、都道府県等に対し、実施場所、実施時間、利用者数などの状況の把握を行うことを予定しているため、各都道府県等福祉部局及び教育委員会等におかれては予め御了知いただくとともに、今後御協力いただきたいこと。
5 その他
必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を連絡する場合があること。
<本件連絡先>
○放課後児童クラブ等の業務に教職員が携わることについて
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課(03-5253-1111(内 4966)) 文部科学省 初等中等教育局 財務課(03-5253-4111(内 2588)
○学校において子どもを預かる際の衛生管理について
文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課(03-5253-4111(内 2976)
○放課後子供教室について
文部科学省 総合教育政策局 地域学習推進課(03-5253-4111(内 2005)
○特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒について
・放課後等デイサービス事業所における対応に関すること
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課(03-5253-1111(内線 3072,3102)・特別支援学校等学校における対応に関すること 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課(03-5253-4111(内線 3193)
○学校の教室等の活用について
文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課(03-5253-4111(内 2464)
詳しくは、石神えいじと話そう会で!
https://go2senkyo.com/seijika/135459
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