今回は利用者のHがお送りします。
【それって名義預金かも。】
子供の将来を思って、子供に知らせずコツコツ子供名義の通帳に入金する。
子供は贈与も通帳も知らない。知ってても子供自身が管理していない(自由に使えない)。
素晴らしい親心ですが、当の親御さんにもしもがあり、子供が預金通帳を見つけた。あるいは
存在を知ってても子供自身が管理してなかった場合、それは名義預金として相続税の対象になってしまうんです。
子供を思う親心。目をつぶってよ税務署さんと思いますが、名義預金か調べられちゃいます。
ええ本当にひどい話です。
これぐらいいいやろ私名義やしと相続財産に入れずに相続が終わって、
やがて時が過ぎホッとした子供さんに税務署から突然電話がかかってきます。
税務調査のゴングが鳴ります。
あ、ちなみに相続税にも時効があります。これって、相続財産にいれなきゃ、でも私名義の
預金通帳だし、そのままもらっとこという人、相続翌日から7年10か月バレなきゃ、時効です。
親御さんが元気なうちに通帳をもらえたラッキーな人、自分の印鑑に変えて、クレジットカードの
引き落とし口座として使ってください。もしくはナンボか出金して株でも買ってください。
自分で上記のように使用した翌年の3月16日から7年たてば、贈与税の時効です。
相続、贈与の時効を晴れて迎えた方、あなたの勝利です。
もう名義預金の心配する事はありません。
【すでに名義預金しちゃってるよって親御さん必見!】
[実際の預金者への名義変更をおすすめします]
名義預金がある場合は、預金を実際に所有している人の名義に変更します。例えば、親が子供の名義で預金をしていた場合、その預金を親自身の名義に戻します。
簡単にいえば、子供名義の預金を引き出すと同時に親御さんの通帳に入金します。
それって、贈与税かかるじゃないのって方、実際の所有者に戻すだけなので、ご心配なく
かかることはありません。
実際、親御さんの通帳に戻した場合、R〇年〇月〇日名義預金のため入金とメモしておけば
完璧です。
【じゃあどうやって子供の将来のために預金するのよ!】
[贈与契約を明確化してください]
年間110万円以下の贈与は申告不要の非課税です。
名義預金を本当に贈与として扱いたい場合は、贈与契約書を作成します。
契約書って、そこまでせんといかんのかってお思いの方、税務調査の際の証拠になりますので、
パソコンでチャチャッと贈与契約書のひな型がありますので、それを利用してください。
以下、贈与契約書の作り方
贈与契約書に決まった様式はありませんが、以下の要素を含める必要があります。
①贈与者と受贈者の氏名・住所
②贈与する金額
③贈与の日付
④贈与の方法👉銀行振込を利用することをおすすめします。
手書きでもパソコンでも作成可能ですが、署名と日付は手書きにすると信頼性が増します。
★作成のポイント
金額は省略せずに正確に記載。例えば「500万円」と明記します。
贈与者と受贈者の両方が署名・押印します。
2通作成し贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ保管します。
★注意点
契約書もなく毎年同じ金額を同じ時期に贈与すると、定期贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。定期贈与に該当すると、総額に贈与税がかかっちゃいます。
定期贈与を避けるための注意点として、
①贈与の金額や時期を毎年変える
②贈与のたびに贈与契約書を作成する
③銀行振込で贈与を行い、記録を残す
④必要に応じて贈与税の申告を行う👉111万円の贈与を行い、贈与税の申告をします。
その場合1000円の贈与税を払います。
ぶっちゃけそこまでするなら、最高の贈与契約の証拠になります。
上記のように贈与していけば、子供は相続税はらわなくていいのねとお思いの方、
落とし穴があります!👇
現行制度(令和5年まで)
相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されます。
改正後の制度(令和6年以降)
令和6年以降、相続財産に加算される贈与の期間が延長されます。
相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。
【その他の子供へのお金の残し方。】
私自身、税理士さんとのお話で、以下相続税非課税と教わりました。
①一時払い終身生命保険👉相続人×500万は非課税です。
500万いきなり払うってやつです。金利も上がってきているので、
元本からプラスされてお子さんへ。但し、社会保険料控除はその年限りです。
契約してから短期間で解約した場合、元本割れします。
私は父とかんぽ生命で契約しました。定期的にメールなどで、近況をたずねてくれます。
②小規模企業共済の死亡退職金👉相続人×500万は非課税です。
親御さんの所得控除になるので、所得税・住民税も安くなります。
詳しくは商工会議所などでご相談ください。10室以上貸してる大家さんなんか、
とってもおすすめです。
【じゃあ子供のためにタンス預金はどうなのよ。】
KSK国税総合管理システムという恐ろしいのがありまして。被相続人の財産総額の予測を
税務署さんはやっちゃいます。それと比較して申告財産が明らかに少ないって場合、
タンス預金がないか、税務調査の可能性があるんです。税務調査の対象に選ばれちゃうと
税務署さんはプロなので、勝ち目は極薄です。
多くの金融機関は、法定期間10年を超えて入出金記録を保存しています。
そこから税務署さんは不自然な出金がないか確認します。
「この200万の出金は何に使いましたか?」
とかきかれたら、ガクブルです。タンス預金ですっていえないですよね。
タンス預金を無申告でバレちゃったお子さんには追徴課税・重加算税などが待っています。
【不安なら税理士さんに相談して!】
ネットで何日もかけて、正確かわからない情報を集めるより、
プロの税理士さんに相談してください。さくっと解決、安心できます。
グループ化してる大きな事務所だと1時間位、結構親身に無料相談してくれます。
あとにお客さんになってもらうためでしょうね。
余談ですが相続税申告を依頼すると最低でも70万位かかっちゃいます。
あとは、個人の税理士事務所のスポット相談もあります。30分5000円とかいうやつです。
税理士さんには守秘義務があります。ここだけの話にしてくれます。
最初は敷居が高くおもわれるかもしれませんが、大丈夫です。電話してください。
すぐに予約とれちゃいます。素人がネット検索するより専門家へGOです。