武富士株主奮闘記

武富士株主奮闘記

株主軽視の会社更生法申請で大きな損失を受け人生が180度変わってしまった男のブログです。武富士株主として会社の社会責任を見守っていきます。

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この日記は本家FC2武富士株主奮闘記 1月1日の記事をそのまま転載しております。

そのため時系列と異なり日記記事の掲載順番も時系列と前後している場合がございます、ご了承下さい。




あけまして、おめでとうございます。


昨年の出来事を思い起こすと、心から「おめでとう」と言えるような心持ちではないのですが
今年は好転し、幸せな一年になることを願い、
あえて「おめでとう」という言葉でスタートしたいと思います。



まずは、元旦の本日も武富士関連のニュースが掲載されていたので、そちらから。


新聞赤旗さんより
(引用太字部分)


武富士が支援企業変更 高金利被害者に不利 全国会議が抗告


 武富士の責任を追及する全国会議(代表・新里宏二弁護士)は12月30日、サラ金大手・武富士のJトラストとの新たなスポンサー契約に伴う会社更生法変更を東京地方裁判所が28日に認めたことに対して、その取り消しを求め同地裁に即時抗告を申し立てました。


 経営破たんした武富士は2010年9月に会社更生法を申請し、11年10月に更生計画の認可を東京地裁から受けていました。


 武富士と11年4月にスポンサー契約を結んだ韓国のサラ金大手・A&Pファイナンシャルは買収資金を調達できず、事業を受け継ぐことをやめました。同全国会議は、A&Pファイナンシャルについて、ちゃんと調査すれば、このことは予想できたことだと批判しています。


 今回の変更によって、会社分割対価が約30億円減るため、武富士の高金利被害を受けた債権者に不利な影響を与えるものだと批判。法に基づいて、関係人集会の開催や書面投票などの手続きが必要だと指摘しています。


 同全国会議は28日には、管財人・小畑英一氏が更生会社の業務と財産の管理を適切に行っていないとして管財人の解任を求める申立書を東京地裁に出しました。


2012年1月1日(日)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-01-01/2012010123_01_1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter



引用おわり


政治政党さんが発行している新聞のため、今までも数々の武富士関連ニュースが掲載されていたものの
当ブログでは掲載を自粛してきたのですが、年末に取り扱われた武富士管財作業の公平性また情報の隠蔽性に対して報道しているのが赤旗さんだけなので、掲載させて頂きました。


他、経済誌が先月頭から突如として武富士の更生計画について報道を始めていますが、この件については一切触れていません。
素人の私が調べても公平性に欠けているとわかるのだけど、何か理由があるのだろうか…。


記事内の抗告書面については武富士の責任を追及する全国会議さんの
ブログで読むことができます。

http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/5627855.html


以下、全国会議さんより引用。
(引用太字部分)


平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
更生会社 株式会社武富士



即時抗告理由補充書


平成23年12月30日
東京高等裁判所 御中



抗告人ら訴訟代理人
弁護士  及 川 智 志


〒160-0023
東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
相  手  方    更生会社株式会社武富士

管財人 小 畑 英 一



 更生会社株式会社武富士の東京地方裁判所平成22年(ミ)第12号会社更生事件につき、同裁判所が平成23年10月31日にした認可決定に対し、抗告人らは即時抗告の理由として、以下のとおり補充する。



1 「やむを得ない事由」を欠く更生計画変更


 平成23年12月28日、更生会社は、スポンサーをA&P Financial Co.Ltd(以下、「A&P社」という。)からJトラスト株式会社(以下、「Jトラスト」という。)に変更するとの発表をした。その理由は、A&P社が分割対価の払い込みをしなかったため、とのことである。

 これは、更生計画認可後の更生計画の変更(以下、「本件更生計画の変更」という。)であるから、「やむを得ない事由」を要件とする(会社更生法233条1項)。やむを得ない事由とは、原計画認可後に生じた事由であって、原計画認可時に予想し得なかった事情をいう(東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」(下)333頁)。


 しかしながら、A&P社については、以下のような事情に基づき、原計画認可時(平成23年10月31日時点)において、分割対価の払い込みができないことが予想されていた。
すなわち、①A&P社が日本では全く実績のない、韓国の高利貸金業者であったこと、②A&P社の主要な株主構成、資金調達先、代表者などの属性が不明であったこと、③A&P社の親会社たる「J&K・CAPITAL株式会社」(以下、「J&K社」という。)が、資本金5000万円、発行済株式1000株、株式譲渡制限があるいわゆる閉鎖会社で、平成16年2月13日設立の新興企業であったこと、④J&K社、A&P社、それらグループ企業の中核である「総合商社山潤株式会社」(名古屋市内においてパチンコ店や焼肉店などを経営する会社)、それらグループ企業のオーナーである山本潤(崔潤)氏について、資金力、経営能力などが全く不明であったこと、⑤A&P社に関しては、金融会社買収過程で買収額を水増しし、会社資金を不正流用した疑いで家宅捜索を受けた(平成22年4月29日付け朝鮮日報)、実際に無利息で貸付を行なう期間が5~15日であるにもかかわらず、「30日間・40日間無利息キャンペ-ン」と広告に記載し、消費者の誤解を招いたために、虚偽・誇大広告として摘発され、是正命令と課徴金を課された(平成19年12月14日付け朝鮮日報)などとの報道がなされており、行政処分を受けることが予期されたことなどから、A&P社が約282億円もの分割対価を準備できる経済的能力がないということは、原計画認可時に予想されていたのである。


 実際、A&P社は、違法高金利貸付により韓国において業務停止の行政処分を受ける見通しとなったため、分割対価を支払うことができなくなったのであるが、それは、原計画認可時において予想できたことが明らかである。本件一件記録からも明らかなように、そうした懸念は、更生債権者からも再三指摘されていた。管財人と東京地裁は、その懸念の声を無視して、平成23年10月31日、本件更生計画を認可したのである。

 よって、A&P社が分割対価の払い込みができなくなることは原計画認可時(平成23年10月31日時点)において明らかであったのであるから、「やむを得ない事由」の要件を欠き、本件更生計画の変更は許されない。



2 不利益変更の手続を欠くこと


 更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更の申立てがあった場合には、付議決定、関係人集会の開催または書面投票などの手続が必要である(会社更生法233条2項本文)。
 「不利な影響とは、権利の再減縮、弁済期の延長など原計画と比較して不利となる場合のほか、減資、合併、組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持ち、利害関係人の地位に変更を生ずるおそれがある場合も含まれる」(東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」(下)335頁)。

 本件更生計画の変更においては、会社分割対価が、原計画に記載されていた約282億円から約252億円へと減ずるのであるから、権利の再減縮がなされると考えるのが合理的である。この点、管財人は否定しているが、合理的な説明はなされていない。弁済期の延長もないと管財人は説明するが、当初平成23年12月中旬からとされていた弁済開始時期が平成24年1月中旬からに延期されたのであるから、91万人超もの更生債権者がいることも合わせ考えれば、弁済期の延長があると考える方が合理的である。

 また、本件更生計画の変更においては、会社分割の承継会社がA&P社傘下の「アプロ社」からJトラスト傘下の「ロプロ社」に変更されるというのであるから、「組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持」つ点において変更があると考えるのが合理的である。
 よって、本件更生計画の変更は、更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更であるにもかかわらず、付議決定、関係人集会の開催または書面投票といった法定の手続を欠くことが明らかであるから、許されない。



3 法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性についての懸念


 原計画の更生計画案(要旨)5頁には、以下の記載がある。
「管財人は、各候補者から提出をうけた入札書につき、支援金額、承継される従業員数、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性等の入札内容を、裁判所、調査委員および監督官庁の意見も踏まえて総合配慮し、平成23年4月27日、裁判所の許可を得て、(中略)A&P社をスポンサーに選定した」

 また、本件更生計画の変更により新スポンサーに選定されたJトラストに関し、平成23年4月8日付けブルームバーグは下記のとおり報道した。


 金融業を手掛けるJトラストは8日、会社更生法に基づく再建を目指している武富士のスポンサー候補から撤退すると発表した。これまで守秘義務から名乗りを上げていること自体を公表してこなかったが、候補として社名が報道されていることに配慮したという。

 Jトラストは撤退理由について、選定過程で「守秘義務が順守されないなど、手続きの公平性、透明性が担保されていない可能性が非常に大きいと判断した」とのコメントを発表した。同社が最終入札で提示したのは、価格が310億円、継承従業員は700人だったとしている。

 武富士の管財人からのコメントは得られなかった。


 とすれば、新スポンサーJトラストは、A&P社と比較して、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性が劣っていたということになる(支援金額でA&P社を上回り、承継される従業員数で遜色がなかったのであるから)。こうした事実も踏まえ、本件即時抗告の可否は判断されるべきである


                                以 上 .



引用おわり


A&P社が選定されたことによる不審点は当ブログでも当初より再三指摘してきました。
管財人に直接意見書を提出に赴いたり、東京地方裁判所にも上申していたりしたのですが
結果、管財人は何も語らず、東京地裁も管財人が提出した更生計画案
(A&P社が支援企業となり3.3%の弁済率とする)
を7月に付議決定し管財業務を進めてきたわけです。


その後、A&P社の資金繰り問題が真実となり年末に支援企業から撤退。
新たな支援企業として、当初、スポンサー候補として有力視されていたJトラストが選ばれ

結果的に、Jトラストが(4月に)予定していた入札金額よりもディスカウントされた価格で新スポンサーに選ばれた。


誰が得をしたのかといえば他ならぬJトラストなわけですが、
この抗告書には、当初の入札金額310億円から劣化した部分の責任と、1番高い金額を提示していたにもかかわらずJトラストを除外し、入札金額の劣るA&P社を選んだ理由が如何なるものなのかと言及しています。


全国会議さんは、先月却下された管財人の解任請求も再度提出しているので
(参照記事【管財人解任申立の却下~東京地裁の回答に不審な点~ 】)
そちらの方でも支援金の劣化の点、またA&P社の問題を指摘しています。


これについて、裁判所から不適切な説明が再び返答された場合
私も管財人の解任請求を申し立てる予定です。


今年は武富士問題について、今まで知ってはいたけど載せてこなかった事案や伏せていた内容もどんどん掲載していこうと考えています。
昨年ほど自身の生活を厭わずとまでは言えませんが、
できる限り武富士を調べていく予定なので、本年もよろしくお願い致します。






本家FC2武富士株主奮闘記 はそれなりに更新しているものの

当アメーバ版、武富士株主奮闘記は長らく休止状態にありました。

特に意味はないのですが、長期に休んでしまうと、

どの記事から書いて良いのか迷ってしまって

迷っているうちに更新も億劫になるという悪循環で放置プレイという…


そもそも、FC2の保管サイトという意味合いが強い当ブログですので

更新は気が向いた時にまとめてしようと思います。


武富士の情勢は本家でリアルタイムに追っておりますので、そちらをお読み下さい。

9月が終わる…
昨年の今頃は武富士が会社更生を東京地裁に申請し
株式市場は武富士ショック真っ只中、
株主であった私も、ただ呆然と立ち尽くしていたのを記憶している。


あれから1年が経過し、その間に起きた幾つもの事象により
武富士の会社更生は当初から囁かれた計画的な倒産という疑惑が確信に変わりつつある。


裁判所は未だ動かず管財人提出による更生計画を付議し
事の成り行きを見守っている。
様々な疑惑の事実確認を行っているのだろうか?
これだけの疑惑、癒着、不誠実が発覚していながら
本人への聴取だけでは信用できないと思うのだが…



管財人小畑英一氏が警察の事情聴取を受けるなど
会社更生業務の流れで普通に起こりうることなのだろうか…



ここ1ヶ月ほど私も静観していましたが
来月から再び動き出そうと考えています。


今は日々の生活も考えないといけない状況になってしまったので以前より効率的に動く予定です。
それでは皆さん良い週末を。

この日記は本家FC2武富士株主奮闘記 7月6日の記事をそのまま転載しております

そのため時系列と異なり日記記事の掲載順番も時系列と前後している場合があります、ご了承下さい。




前回の日記に書いた小畑氏への上申書ですが、4月に提出した質問も含め、遅蒔きながら調べてくれているようです。

以前、私が武富士本社を毎日見ていた時に感じた不審点なども、ご自身で解決していただけると期待しております。


それでは、本日の本題。

7月に入り暑い日が続いていますが、その気温に負けないくらい武富士の会社更生問題も熱を帯びてきました。



以下、産経新聞記事より。

(太字部分引用)



「武富士」創業者一族に損害賠償を求め一斉提訴



 昨年9月に経営破綻(はたん)した消費者金融大手「武富士」の元利用者ら約730人が、破綻で過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男を相手取り、計約16億6千万円の損害賠償を求める訴えを30日午前、東京、さいたま、高知など6地裁に一斉提訴した。


 同日午後に名古屋、新潟地裁でも計50人が計約1億円の損害賠償を求める訴えを起こす。7月6日には、静岡地裁で計67人が提訴を予定している。

 「武富士の責任を追及する全国会議」によると、9月までに、新たに10地裁・支部で、200~300人が追加提訴する見込みという。


 訴状によると、武井氏と副社長だった二男は同社が利息制限法を超える利息を取り立てていたことを認識しながら、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した、としている。


 同会議事務局長の及川智志弁護士は、「訴訟をきっかけに元利用者を組織化し、会社更生手続きにも影響を与えていきたい」としている。


2011.6.30 13:12



引用おわり



全国一斉控訴。
とうとう、この日を迎えました。
数日前に報道されていた金額(7億円)よりも賠償請求額が増えているのがポイントでしょうか。
更に新聞記事では16億円規模と掲載されていますが、実際には19億円だそうです。
金額の膨らみ方を考えると、まだまだ、追加で控訴が起きそうですね。


及川弁護士の「訴訟をきっかけに元利用者を組織化し、会社更生手続きにも影響を与えていきたい」という言葉に、硬い決意と意志を感じます。


素直に応援しています、頑張ってほしいですよね。



そして社債権者も、以前より突っ込んだこのような提案をしています。

(太字部分Asahi.comより)


武富士の清算を裁判所に提案へ 社債を持つ海外ファンド


2011年7月1日1時52分


 会社更生法のもとで再建手続きを進めている武富士に対し、社債を持つ海外の投資ファンドなど一部債権者が1日、再建を断念し、資産をすべて売却する会社清算案を東京地裁に提出する。清算した方が債権者への弁済が多くなるとしている。


 今の更生計画では、韓国の消費者金融大手A&Pファイナンシャルに武富士の事業を譲渡し、営業を再開する。債権者への弁済率は一律約4%になる見通し。清算を提案するファンド側の代理人は「更生計画では武富士の資産価値が不当に安く見積もられている」と訴え、清算すれば弁済率は5%を超えるとしている。



引用おわり



結局、更生案の対案ではなく会社清算をする方針を裁判所に提出ですか。

常識的に、更生より清算のほうが弁済率が高まるのはありえない
いったい、管財人団はどのような更生計画を作成しているのだろうか。

本当に責任の所在を明確にしてくるのか?
全ての疑惑に答えてくるのか?


経営責任が追求されず株主への救済も行われなかった場合、私も株主として個人控訴に踏み切らなければならないのですが、実は集団控訴も検討したんです。
でも、債権者と違い株主の場合は買った時期や損失額が異なることから纏るのが難しい。


それに会社更生法適用状態では株主代表控訴が認められる確立は低い…
代表控訴に持っていけないのなら団体で訴える意義も薄い。
それがわかっているからこそ経営陣は事業再生ADRや他の再建案でなくDIP型会社更生を選択したのだろうし、そこに狡さを感じてしまう。


でも、経営責任調査委員会が責任ありと認めたのだから代表控訴もできるのかな?

会社法に詳しい方に相談してみたいです。


そして、以前にも書きましたが管財人団は責任者の財産保全をちゃんとやっているのだろうか?
そういった内容が全く表に出てこないので信頼おけないんだよなぁ
(如何わしい内容は沢山表に出てくるのに何故なんだ…)
そりゃ批判されても仕方ないよ本当に…


いずれにせよ、更生案提出期限まで、あと10日
もうしばらく待てば全て明らかになる。







参照URL


【msn産経ニュース】
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110630/trl11063013120004-n1.htm


【Asahi.com】
http://www.asahi.com/business/update/0630/TKY201106300708.html


先週末、武富士更生計画提出期限最終日に会社が作成した管財人団の更生計画案が東京地方裁判所に提出された。
これで、代理委員そして既に地裁から却下されている債権者案の清算計画と共に全ての更生計画案が出揃いました。


事前予想どおりの提出締め切り日の計画案提出で、その後の記者会見等々、意見したいことも沢山ありますが
まずは会社発表の公式文書を記載しておきたいと思います。



(太字部分が武富士の発表内容)




平成23年7月15日


更生債権者等各位


更生会社株式会社武富士

管財人 小畑 英一



      更生計画案提出のお知らせ



当社は、本日、東京地方裁判所に更生計画案を提出しましたのでお知らせ致します。
更生計画のポイントは別紙に記載のとおりです。
更生計画案について裁判所から付議決定を受け次第、皆様のお手元にご郵送させていただく予定です。
今後、関係各位のご支援とご協力をいただきながら、10月末から11月上旬を目途として東京地方裁判所から更生計画認可決定を得たいと考えております。
何卒、更生計画案へのご理解と投票へのご協力をお願い申し上げます。



  

            (別紙)



【更生計画案のポイント】


第1 再建の基本方針


更生会社は、法令遵守体制を維持しつつ、個人消費者の資金需要に応えるため、会社分割によってスポンサーであるA&P Financial Co.,Ltd.(A&P社)のグループ会社に消費者金融業を継承させ、事業についての再建を図り、更生債権等の弁済は分割会社において行う。



第2 更生計画の骨子


1 再生担保権


確定更生担保権全額を、更生計画認可決定日から3か月経過する日の属する月の末日までに弁済する。



2 優先的更生債権


(1)租税等の請求権

延滞金等については、徴収権者の意見を聴取し若しくは同意を得て、その金額について免除を受け、本税等は届出債権額の全額を、更生計画認可決定日から3か月経過する月の末日までに一括納付する。


(2)労働債権

退職金債権については、確定債権額のうち、元本等更生債権を再生計画認可決定日から3か月を経過する日の属する月の末日までに一括弁済する。確定給付企業年金契約に基づく特別掛金にかかる債権については、確定債権額全額を確定給付企業年金契約定めに従って弁済する。



3 一般更生債権


(1)第1回弁済

元本等更生債権の3.3%に相当する金額を、更生計画認可決定日から1年を経過する日の属する月の末日までに弁済する。


(2)第2回弁済

すべての更生債権等の額が確定するとともに、更生会社が保有する全資産の換価・回収が完了し、その時点での現預金から共益債権等を控除したうえで弁済原資を確保できた場合には、第2回弁済を実施し、残額の免除を受ける。



4 弁済の基本的考え方


本更生計画案における、更生債権等の主たる弁済原資は、手元現預金、会社分割の対価としてスポンサーから支払われる資金および資産処分や債権回収等によって得られる資金である。
このうち、法人税の還付請求、証券会社および旧役員に対する損害賠償請求等により得られた資金も弁済原資となり得るが、請求権の確定と回収までには相当程度の時間を要することから、更生計画案提出時点では弁済原資となる金額が確定していない。


そこで、現預金および会社分割の対価を弁済原資として、会社更生計画認可決定後速やかに、第1回目の弁済を実施するとともに、その後の回収金等から共益債権等を控除した残額を全て第2回弁済に充てる。
そのため、現時点で弁済率を明らかにすることは困難であるが、仮に、管財人による上記請求が認められ、その回収が実現した場合には、相当程度の弁済が可能となる。

また、本件は、一般更生債権者が約91万人と膨大な数であることから、一般更生債権の第1回弁済は、更生計画認可決定日から1年以内に行う。


                          以上



引用おわり。



要約すると、


担保のかかる債権は速やかに返済します。
税金も速やかに納めます。
現在の社員の退職金は確保します。
企業年金も確保します。


過払い金債権者の債権は債権額の3.3%を返済します。
今後、追加で支払いがあるかもしれません。


といった内容でしょうか…


予想はしていましたが、私が管財人に申し出ている株主救済 はされないようです。
実質債務超過なので当然といえば当然ですが、
今までの流れを考えると到底納得いかないものがありますね。


一般債権者の方は更にその感情が強いのではないでしょうか。
第2回弁済に不確定要素を盛り込み更生計画に賛成してもらいたい…
という報告には釈然としないものがあります。



私の記憶違いでなければ
武富士本社ビルや土地資産の入札は春先からしていたと思うのだけど、今になって2度に分ける意味が理解できない…

確か管財人の選定方不服として入札を辞退したJトラストもスポンサーになると共に土地資産も買うという提案をしていたはず。


本当に武富士の会社更生手順は謎だらけです。



唯一の収穫は
「証券会社および旧役員に対する損害賠償請求」
という内容が記載されていることでしょうか。
証券会社とはメリルリンチのことを指していると思いますが、旧経営陣の責任を問うにあたり外せない事項だったので、そこに初めて触れてきたのは評価できるのではないでしょうか。


それとも全く違った意図で、遥か昔の未公開株の件とか掘り下げてくれるのだろうか…
違法配当も含め主幹事証券が対象なのか?
嵌め込みBNPパリバのことかもしれないし、破たん前インサイダーな匂いがしたゴールドマンやモルガンスタンレーかもしれない
私が以前武富士にお話した清川代表取締役とシティ証券の件も考えられる。

いずれにしても注目しています。



なんだか、今までの経緯を思い出していたら武富士に対する怒りがこみ上げて気分が悪くなってきたので、
まだまだ言いたいことはあるけど、今日はこの辺で。



明日以降は新聞記事などを参考に、今回の更生計画案や武富士再建の難しさについて語っていこうと思います。