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こんにちは…
不動産競売コンシェルジュのこんちゃんです。(o^^o)


今回のテーマは僕のコンサルティング体験で、ある債務者の方のお話です。

ちょっぴり、スピ系…?(;^_^A

という感じの内容に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、競売でお困りの方には何かの参考になるかもしれませんね。




以前、競売でお困りの方の相談を受けておりましたときの事…
その債務者は奥様で、ご主人と一緒に知り合いの弁護士事務所に相談にこられておりました。


その奥様は、ご兄弟の住宅ローンの連帯保証人になられておりましたが、数年前にそのご兄弟のご自宅が競売に掛かり、売却されてしまいました。

当然、その時の競売では売却額が残債務額に満たず、残債の請求が連帯保証人である奥様に対して請求が来たのです。


当時、奥様はご実家の土地にご主人と共有名義の建物を所有しており、さらにご実家の土地の2分の1を相続により所有されていました。

ご兄弟のご自宅の競売前に、奥様の持分を全てご主人に贈与を原因として所有権を変更しておりましたが、この行為は法的に問題のある行為、『詐害行為※』 と認定されてしまったのです。

詐害行為
債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為。債権者はこれを取り消すことができる。


当然といえば当然なのですが、このことにより所有権が奥様に差し戻され、新たに奥様の持分のみに対して強制競売の申し立てがなされたわけです。

そのご夫婦は、弁護士を通じて競売の取り下げ交渉をしておりましたが、埒があかないため、僕のところに相談があったのです。



お会いして状況を伺い、まず初めに、奥様に債権者の立場、お金を貸した側の立場の気持ちを理解していただく事をお話しました。


そのお話を聞かれるまで、奥様は競売の事で頭がいっぱいだったのが、何かに気付かれたのでしょうか、ものすごく気持ちが楽になられた様でした。


持分の売却の競売だから、入札が無いだろうとか、入札があっても安いだろう、とかって思って安心はできません。

持分の売却でも入札はあるし、買受人から高値で買取を要求されたりすることはあります。
協議が決裂した場合は、『共有物分割請求』を裁判所に申し立てられ、不動産全体が競売にかけられる可能性も出てきます。

それらを踏まえ、不動産の評価や競売での対策、任意売却などのメリット・デメリットを協議した結果、債権者に直接、本人が頭を下げに行くことが最善の策だと提案し、準備できる資金と日程の打ち合わせをしていました。

そうしたら、不思議なのですが、奥様のお仕事でのボーナスが支給される事となり、債権者に納得してもらえる金額を満たす事ができたのです。


最終的に、より多額の返済をできるようになり、競売申し立てを取り下げていただき、さらに多額の残債も免除にも応じていただけて、全てがまるく治まりました。


この話を、自分ごととして素直に受け取れるかどうかで、あなたの状況が変わるかもしれません…d(^_^o) 



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