今日はお客様からよく聞かれる疑問のひとつ、『破産と競売』について書こうかと…
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営業先でお客様に競売にかかっている物件をご紹介すると、
『破産されたのですか?』
って聞かれることがあります。
もちろん所有財産に不動産があれば、破産した結果として競売で処理がされる事がありますが、基本的にはイコールの関係性ではありません。無関係に進行していきます。
破産の手続きは、基本的には債務超過になった債務者自身が申し立てをするもので、それに対し競売の申し立てを行う権利は債権者にあります。
当然、住宅ローンの返済が滞れば、抵当権を設定している債権者の意思で競売の申し立てがされるので、債務者の破産手続きの進行に関係なく競売に付されます。
これは別除権といって、破産手続きが進行している場合でも抵当権などの担保権は優先して行使できる権利であるためです。
他にも、相続の財産分与が絡むものが原因になって、複数の相続人の共有者同士が債権者と債務者の立場になっている場合もあります。
話は逸れますが…
相続税などの税金の支払いに対する物納などに関する不動産は、行政や財務局が扱う『公売』と言って、競売とは区別されています。
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あくまでも競売は、債権者が債権を回収するための、ひとつの手段と言うわけです。