29.[θ-2]政教分離違憲判決にみる戦後日本の闇 その1 | 司法書士試験受験生の奮闘記&世の快刀乱麻を断つの巻

29.[θ-2]政教分離違憲判決にみる戦後日本の闇 その1

さて、今回は、「政教分離違憲判決」について触れてみたいと思います。


今回は「その1」ですので、序章です。

以前、
『23.[ψ-1]1/18(月)-1/24(日)の予定とアーカイブ(2010)』→ http://ameblo.jp/junya1981/entry-10439371695.html
でチェックしていましたが、

先月、真の日本人にとって、誠に許しがたい最高裁の判決が出ましたね。

今回は、主に、原告側に与する人たちの特徴に焦点をあてます。なぜなら、これを理解していないと、この裁判の本質が分からないからです。


※(注)私は、他宗教を排斥する意図は全くありません。


それでは、分量が多いですが以下の記事をご覧ください。

$「彼ら」は神をも超える存在なのか、それとも悪魔なのか-政教分離で違憲判決(2010.01.21)1面
[引用:日本経済新聞 日刊 1面 (2010.01.21)、ブログ主により加工済]

神社への市有地無償提供は違憲 最高裁大法廷
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100120ATDG2002420012010.html

 北海道砂川市が市有地を神社に無償提供していることが憲法の「政教分離原則」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、違憲判断を示した。ただ、原告の求めた神社の撤去以外に解決策を検討すべきとして、審理を札幌高裁に差し戻した

 最高裁が政教分離原則に基づき違憲判断を示すのは、1997年の愛媛玉ぐし料訴訟以来、2件目。公有地を無償で宗教施設に貸与しているケースは他の自治体でも少なくないとされ、判決は影響を与えそうだ。

 争われたのは、北海道砂川市にある「空知太神社」。70年に地元町内会が、町内会館と神社を一体にした施設を市有地に建設し、市は無償使用を認めていた。一、二審判決は違憲と判断して、神社の撤去を命じた。 (15:23)

原告ら「闘いはこれから」 政教分離で違憲判決
http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20100120ASDG2004X20012010.html

$「彼ら」は神をも超える存在なのか、それとも悪魔なのか-政教分離で違憲判決
最高裁判決後、記者会見する原告の谷内栄さん(右)=20日、東京都千代田区

北海道砂川市が市有地を「空知太(そらちぶと)神社」へ無償提供したことを巡り、憲法の「政教分離原則」に照らして違憲かどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷は20日、新たな基準を提示し、13年ぶりに違憲判断を出した。最高裁判決を受け、原告の谷内栄さん(79)は20日、東京都内で記者会見した。市有地に神社が建っていることを問題視したのは18年前。クリスチャンでもある谷内さんは「負けたわけではない。憲法判断では勝っており、闘いはこれからだ」と強調した。

 ただ、愛媛玉ぐし料などにもかかわってきた弁護団の加島宏弁護士は「違憲としながら差し戻すなんて、誰も予想できなかった判決。中途半端で法律家の判断ではない」と厳しく批判した。(00:29)


まとめると、

・地元町内会が、町内会館と神社を一体にした施設を市有地に建設
・北海道砂川市が市有地を神社に無償提供している
・市有地を神社に無償提供していることが憲法の「政教分離原則」に反するかどうかが争われた
・一、二審判決は違憲と判断して、神社の撤去を命じていた

最高裁は、
・「市が特定の宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむをえない」
・無償提供は、「信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超え、違憲」と結論付けた
・原告が求めた神社の撤去はについては「他に合理的で現実的な手段があり得る」と指摘し、二審を破棄し、高裁へ差し戻した



ところで、「違憲としながら差し戻すなんて、誰も予想できなかった判決。中途半端で法律家の判断ではない」と厳しく批判した加島宏弁護士について調べてみると、

日弁連の弁護士検索で「加島宏」と検索すると、一件だけヒット!同姓同名の弁護士はいません。
$「彼ら」は神をも超える存在なのか、それとも悪魔なのか-加島宏(日弁連の弁護士検索サイト)
日本弁護士連合会の弁護士詳細情報(http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/index.cgi



この弁護士の経歴は、「四国訴訟団・訴状学習会」報告(http://page.freett.com/shikoku/0201meeting.htm)から引用すると、

1942年生(59歳)。大阪府東大阪市鴻池出身。66年東京大学法学部卒業後、英会話塾主宰、酪農家、土方、大工、田舎新聞の記者等を経験。77年司法試験合格。80年大阪で弁護士登録。弁護士1年目からの「軍事費拒否訴訟」をはじめとして、「箕面忠魂碑違憲訴訟」「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」「愛媛玉串料違憲訴訟」等多数の憲法訴訟気軽に取り組む。

$「彼ら」は神をも超える存在なのか、それとも悪魔なのか-中央:加島宏弁護士
中央:加島宏弁護士


しかし、この弁護士すごいですね。「反日左翼活動家」丸出しですよ(笑)

「軍事費拒否訴訟」
「箕面忠魂碑違憲訴訟」
「即位の礼・大嘗祭違憲訴訟」
「愛媛玉串料違憲訴訟」


後日、これらの判例については、『最高裁判例にみる戦後日本の闇と反日左翼による司法制度濫用』というタイトルで詳しく見ていく予定です。

司法書士の勉強をしてますので、私の憲法の勉強にもなりますし、ちょうどいいです(笑)

そうそう、この弁護士はある意味ですごい方ですよ。

「弁護士としての常識」ないそうです(爆笑)

懲戒処分を受けていました(笑)


加島 宏 17141 大阪弁護士会 懲戒処分 戒告
要旨(略)
相続の依頼について中立な立場を取らなかった
相続人の一人から依頼を受けた場合相続人全員のために尽くす遺言執行者にはなれない。利益相反 弁護士の常識

弁護士懲戒処分検索センター(http://shyster.symphonic-net.com/)で、「弁護士氏名」に「加島宏」と入力し検索すると、↓が出てきました。
$「彼ら」は神をも超える存在なのか、それとも悪魔なのか-弁護士懲戒処分情報データベース
弁護士懲戒処分要旨・詳細」
「2007年8月9月10月11月12月2008年1月2月3月号4月5月」
http://nbichii.googlepages.com/tyoukai.pdf
PDFファイルを開くかダウンロードして、PDF内検索で「加島宏」と入力すれば、より詳細な情報が見れます。

※pdfファイルですので、読み込むにはソフトウェアが必要です。

Adobe Readerのダウンロード
http://get.adobe.com/jp/reader/?promoid=BPBQN

(注意点)グーグルツールバーが一緒にダウンロードされてしまうので、必要ない方は、ダウンロードする前に必ず「同時にインストール:無償Googleツールバー(オプション)」のチェックを外して下さい。




・・・・



この弁護士さん大丈夫でしょうか、

「反日左翼活動家」「懲戒処分(戒告)歴あり」「弁護士としての常識がない」

もはや、法律家というより、法律屋といった方がいいかもしれませんね・・・


もう一度、この人のセリフを聞いてみましょう。

「違憲としながら差し戻すなんて、誰も予想できなかった判決。中途半端で法律家の判断ではない」


>誰も予想できなかった判決

そうなん?私は予想できましたけど(笑)
憲法判断というのはバランス感覚が重要ですから。←この感覚は憲法の判例を勉強する上で非常に重要です。
常識的に考えれば、合憲判断でしょう。しかし、法曹界は反日的・左翼的な人が大半な世界ですから、違憲判決を出す場合があります。しかし、極端な違憲判決だと世論が巻き起こる可能性があるので、原告側の請求を一部棄却したり、高裁に差し戻すことで「ガス抜き」をするわけです。

>中途半端で法律家の判断ではない

よく言いますね。「反日左翼活動家」「懲戒処分(戒告)歴あり」「弁護士としての常識がない」
という法律屋が言えるセリフではないと思います。



そういえば、政治の世界にも、この方とよく似た弁護士出身の政治家がいますね。


福島 瑞穂(ふくしま みずほ 1955年12月24日 - )は、日本の政治家、弁護士。参議院議員(2期)。第3代社会民主党党首。特命担当大臣(消費者及び食品安全・少子化対策・男女共同参画担当)。学習院女子大学客員教授。社会主義インターナショナル副議長。

1987年弁護士登録をし、第二東京弁護士会に所属する。その後、フェミニスト・人権派弁護士として、テレビ朝日系「朝まで生テレビ」をはじめとしたテレビの政治討論番組などに出演する。




千葉 景子(ちば けいこ、1948年(昭和23年)5月11日 - )は、日本の政治家、法律家。参議院議員(4期)、法務大臣(第83代)、弁護士。血液型O型

1997年(平成9年)1月に社民党を離党し、民主党に入党する。その後も、神奈川県の自治労や連合の支持を受け、「アムネスティ議員連盟」事務局長を務めた。

※アムネスティ(amnesty)はギリシア語で「忘れ去る」ことを意味するamnēstiaに由来する欧州諸言語で用いられる語で、 罪人とされた人を許して釈放する、すなわち大赦を意味する。
1. 団体
1. アムネスティ・インターナショナル 国際的な人権擁護団体








・・・


こいつらは、法律屋&政治屋ですね・・・


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5つ星のうち 4.0 誰も言わなかった本音, 2008/11/27
By クラをタ - レビューをすべて見る
光市の殺人事件での手段を選ばぬ死刑回避弁護活動で光を浴びた市民運動家色の強い「人権派弁護士」の生まれる背景について解説している。生硬な専門書や悪意に満ちた右・左派の機関紙のような形ではなくマンガの形をとってはいるため一気に読める。が、扱っているテーマは、今の一般市民と法曹界とりわけ弁護士との意識の乖離を本音で抉りとっている。恐らくマスコミは本音ではそう思っていても弁護士からの抗議や訴訟が怖くて書けないだろう「弁護士は学生運動崩れが多く反権力的な思考をする者が多く、若い弁護士も先輩弁護士に染まる」「司法修習中に感化される」「訴訟を起こしてもらい仕事をもらうため市民運動に加わる者すらいる」「マスコミを使い売名」など、真面目な弁護士諸氏が聞くと激怒しそうなことが述べられているが、一部にはこれらの指摘は実に当たっている。個人的に弁護士を何人か知っているが、このような人物もいるのは確かだ。ただ、この版元は右派系のせいか、指摘が「左翼」「人権派」偏向に絞られているのが惜しく、「右派」「保守政党」系偏向の弁護士も同じことがいえることも言及してほしかった。いずれにせよ、弁護士マークの天秤が左や右にぶれた弁護士が少なからずいるというのは確かな様で、裁判員時代を迎え、弁護士の粗製濫造の中、裁判に参加する市民が厳しい態度で臨み、このような曲学阿世の輩を淘汰するよう努めなければならないと感じた次第だ。次は裁判官・検察官への追及も期待したい。



冒頭にも書きましたが、今回は、主に、原告側に与する人たちの特徴に焦点をあてました。この裁判の本質が見えてきましたか?

次回以降は、「判決内容の詳細」と「裁判官」について書きたいと思います。


いかがでしょうか?

皆さんは、どのようにお考えになりますか?


様々なご意見、ご質問、ご要望などをお待ちしております。

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