小学6年生の子どもが大麻を吸ったとう事件。
兄が所持していた大麻を吸ったということで家宅捜索が入り、17歳の高校生である兄貴は大麻取締法違反の疑いで逮捕されたそうな。
調べてみると、許可を得ることなく大麻を所持すると懲役5年以下の刑に処されるらしい。
営利目的で大麻を栽培すると懲役10年以下とも。
ちなみに大麻ではなく煙草を子どもが吸うと、未成年者喫煙禁止法というのにひっかかるらしい。
未成年者喫煙禁止法は、その法の中で20歳未満と謳っているので、成人年齢が変更されようとも20歳のまま適用されるらしい。
で、未成年者喫煙禁止法による処罰は何かというと、煙草や器具の没収…だそうな。
禁固も逮捕もされない。
一方で、喫煙の事実を知りながら止めなかった親権者には科料(1年以下)が課されたり、販売者には50万円以下の罰金が課されるとか。
ここで、大麻の方がマイナー(逆に言えば煙草の方が入手しやすい)ことから、大麻の方が重大な影響を及ぼすと思いがちだけど、煙草やアルコールのような、より依存性や身体への有害性が強い薬物には属していないらしい。
そしてオランダでは大麻が合法化されていることは有名だけど、アメリカでも最近は州により住民投票で大麻が合法化されているらしい。
まぁ、この手のものに手を出さない方が健康を害さないと思うのだけど、何をもって安全/危険と判断するかは意外といい加減な気がする。
カフェインだって取りすぎれば死に至るし、大麻(マリファナ)だって医療用に用いられてきたわけだし。
もしかすると、明日には急に風邪薬の成分か禁止になるかもしれない。
なんだかなぁ。
兄が所持していた大麻を吸ったということで家宅捜索が入り、17歳の高校生である兄貴は大麻取締法違反の疑いで逮捕されたそうな。
調べてみると、許可を得ることなく大麻を所持すると懲役5年以下の刑に処されるらしい。
営利目的で大麻を栽培すると懲役10年以下とも。
ちなみに大麻ではなく煙草を子どもが吸うと、未成年者喫煙禁止法というのにひっかかるらしい。
未成年者喫煙禁止法は、その法の中で20歳未満と謳っているので、成人年齢が変更されようとも20歳のまま適用されるらしい。
で、未成年者喫煙禁止法による処罰は何かというと、煙草や器具の没収…だそうな。
禁固も逮捕もされない。
一方で、喫煙の事実を知りながら止めなかった親権者には科料(1年以下)が課されたり、販売者には50万円以下の罰金が課されるとか。
ここで、大麻の方がマイナー(逆に言えば煙草の方が入手しやすい)ことから、大麻の方が重大な影響を及ぼすと思いがちだけど、煙草やアルコールのような、より依存性や身体への有害性が強い薬物には属していないらしい。
そしてオランダでは大麻が合法化されていることは有名だけど、アメリカでも最近は州により住民投票で大麻が合法化されているらしい。
まぁ、この手のものに手を出さない方が健康を害さないと思うのだけど、何をもって安全/危険と判断するかは意外といい加減な気がする。
カフェインだって取りすぎれば死に至るし、大麻(マリファナ)だって医療用に用いられてきたわけだし。
もしかすると、明日には急に風邪薬の成分か禁止になるかもしれない。
なんだかなぁ。