皆さんは宇宙兄弟をご存知でしょうか。

 

小山宙哉さん作の、兄弟宇宙飛行士が、宇宙に関するスペシャリスト達との濃密な関わり合いの中で、兄弟愛、隣人愛を糧に鼻息荒く宇宙を目指す、大好きな漫画です。


この中で、後に月面探査に選ばれることになる弟が、先輩宇宙飛行士と施設の屋上でキャッチボールをするシーンがあります。


本来ならば、月面探査にはその先輩宇宙飛行士が選ばれるはずだったところ、大抜擢されることになった弟が、先輩とよくキャッチボールをした屋上に向かうのですが、そこに先輩の姿はなく、という名シーン。


このシーンで、頭の隅に、次の判例がいつも連想されるのです。


(昭和24年5月31日基収1410号)

(問) H酪農協同㈱皮革工場従業員Uは、昼食事の休憩時間に構内で同僚労働者とキャッチボールをしているとき、突然左上膊外側面に疼痛を感じたので、直ちに被服を脱いでしらべたところ、左上膊面に穴があき出血して銃丸の盲貫しているのを知った。

(答) 業務外である。

引用 サイキョウ社労士 



嘘のようなお話。


労災保険の適用は、業務起因性と業務遂行性が必要。 

積極的な私的行為(キャッチボール等)を行っている場合には、その間に発生した災害については、施設(又はその管理)に起因することが証明されない限り、一般に業務起因性を認めることができない。


世の中、何が起こるか分からない。


動悸がする話です。