営業活動を実施していて、いわゆる接待費などではないが、事実上交際費にみなされるケースをいくつか見て行きましょう。
まずは、営業活動で必ずと言っていいほど出てくるのが、販売促進。
いろいろと営業マンは地域にあった販売促進提案などを実施していると思います。そこにおいては、多少メーカー側で負担して数量のばしましょう・・・といったことがでてくると思います。営業マンとしては与えられた裁量の中であってしかるべきとも思っています。
そこで気にしなければいけないポイントの一つが、その販売促進活動の対象者。
1.ある特定の人が対象となっていませんか?
→この場合、特定の人だけに対して行う接待・交際行為と同様とというのが基本的な考え方になります。
→従って、もしこのようなことを行う場合には、交際費ではないことを立証できるようにしなければなりません。
2.特定の人の場合に何か合理的な理由がありますか?
→特定の人だけに行う理由って何でしょうか?AにはやってBにはしない理由は何?
スタートラインとしてまずここを整備しましょう。
ある特定のエリアだけ販売が弱いため実施する、とか当社側にとってどういうメリットがあるのか、なぜそこをやるのか整理すれば、説明ができるはずです。