同窓会幹事 来年に行う予定の同窓会の幹事をやっているのですが、個人情報保護法ってどこまで引っかかるの?って疑問が有り、調べてみました。 結局、個人で同窓会などに用いる場合は、法律にかかる5000人を越えないし、事業者でも無いので、おとがめ無しの様です。 だからと言って、個人情報をネットにアップしたり業者に売ったりするのは、問題のようです。