昨日、相方が今宮戎神社(大阪の商売繁盛の神様)に行って
こんなの買ってきました~![]()
そして、今朝会社に持っていきました![]()
今年も、無事会社つぶれませんように・・・![]()
さてさて、昨日労災保険についての講義を受けました![]()
そこで、一般の人にも身近で重要な通勤災害についてなんですが、「どういう場合なら労災保険の通勤災害と認められるか」という内容で・・・。
健康保険なら3割負担ですが、労災保険が使えるなら初回200円の負担で済むので、けっこう重要な論点です![]()
私の説明が下手でない限り、簡単な内容なのでお付き合いください![]()
ざっくり言うと、原則は合理的な経路をそれたり、通勤とは関係のない行為をしたりすると、その途中やその後に怪我をしても、労災が使えないんです![]()
例えば、帰宅途中で飲んで帰ったりすると、その飲んでる時やその後に怪我しても労災からはお金が出ません。
でも、その「通勤とは関係のない行為」にあたらないもの=通勤・帰宅途中にしてもOKとして挙げられているものがいくつかあります。
「経路の近くにある公衆便所を利用する場合」
うんうん、急にトイレ行きたくなることあるもんね。
「経路上の店でタバコ、雑誌を購入する場合」
「駅構内でジュースを立ち飲みする場合」
うん、こんぐらいのことはさせて~。
ってか座ってジュース飲むのはだめなのか??
まぁ、ここまではみんな普通にするしこれぐらいで労災使えなくなるなんてツライ・・・と思うと思うんですが、最後に挙げられていた例が
「経路上で商売している大道の手相見、人相見に立ち寄ってごく小時間手相や人相を見てもらう場合など」
って。
これ、日常的にする人いる![]()
例にあげるほどのことなのか???
今までそういう事例があったのか??
こうなりゃ、帰宅途中でも手相とか見てもらったほうがお得??(不謹慎失礼)
なんかいろいろツッコミどころが満載で、一緒に講義受けている人たちはどう思ってるんだろうと周りをキョロキョロ見てしまいました![]()
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とりあえず、みなさんそんなことにならないように怪我や病気には十分気をつけてください~。
※上記に挙げたものとは他に、その行為以降は認められるものもありますよ~。
(主婦がスーパーで買い物とか、独身の人がちょっとご飯とか・・・)
