一週間も空いてしまったので、
障害基礎年金の個所、もう一度読んでみる![]()
↓この4つが混乱
事後重症・・・その他の障害にある者が、同一の傷病が悪化して障害等級に該当し受給権者になる
併合認定・・・先の障害で障害基礎年金をもらっていて、後になった障害で併合したもので新たに受給権を得る
基準障害・・・その他の障害にある者が、後に異なった障害で併合して受給権者になる
その他障害・・・障害基礎年金をもらっていて、後にその他の障害で額の改定
請求は65歳に達する日の前日まで
例外→基準障害は以後でもOK
っと私なりにまとめてみたけど![]()
話は変わりますが、、、
私、ユーキャンの参考書で勉強してますが、
なんだか、側道?のように横道にそれる解説が多くって![]()
しかも、法律などに無知な私は、
知らない言葉もしばしば
忘れちゃうので、メモっておこうっと!
今日の
用語
★恩給★
資格を得て退職した公務員や旧軍人軍属またはそれらの遺族に、国が恩給法に基づいて支給 する一時金や年金。戦後、すでに受給権のある者以外は共済組合制度に移行。
わすれませんように![]()
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