一週間も空いてしまったので、

障害基礎年金の個所、もう一度読んでみる本


↓この4つが混乱汗

事後重症・・・その他の障害にある者が、同一の傷病が悪化して障害等級に該当し受給権者になる

併合認定・・・先の障害で障害基礎年金をもらっていて、後になった障害で併合したもので新たに受給権を得る

基準障害・・・その他の障害にある者が、後に異なった障害で併合して受給権者になる

その他障害・・・障害基礎年金をもらっていて、後にその他の障害で額の改定


請求は65歳に達する日の前日まで

例外→基準障害は以後でもOK


っと私なりにまとめてみたけど得意げ


話は変わりますが、、、

私、ユーキャンの参考書で勉強してますが、

なんだか、側道?のように横道にそれる解説が多くってしょぼん


ゆるり♪社労士お受験ブログ

しかも、法律などに無知な私は、

知らない言葉もしばしば


忘れちゃうので、メモっておこうっと!


今日のはてなマーク用語

★恩給★

資格を得て退職した公務員や旧軍人軍属またはそれらの遺族に、国が恩給法に基づいて支給 する一時金や年金。戦後、すでに受給権のある者以外は共済組合制度に移行。


わすれませんようにOK

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