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話はかわりますが、先日、新聞やネットの情報で、健康保険の「傷病手当金の通算化」を知りました。

 


改正前迄、傷病手当金の支給期間は、途中で出勤して不支給期間があっても「支給開始日から1年6ケ月」が対象でした。

これが、今年から、支給開始日から「通算して1年6か月」に変更されています。
支給開始後に出勤して不支給期間がある場合、その分は1年6ケ月を超えて延長され、通算で1年6ケ月分迄は支給されるようです。

令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金は対象になるそうです。

該当される方は少し助かりますね。ニコニコ