今年の春、住民税の通知書を見ていて気づいたことがある。
 
それは所得の控除額のこと。
 
僕は身障者が2級なので控除は一般ではなく特別障害者でした。
 
控除額が一般と特別では所得税の控除額で13万円の差がある。
 
これはどういうことかというと13万円に税率をかけた金額が所得税の差額になるのであり、
 
仮に税率が10%であれば13,000円が納め過ぎだったということとなる。
 
過去5年分さかのぼれるため、最大65,000円を納め過ぎとなっている。
 
大きいよね^^。
 
ということで、修正申告をしようと思っている。
 
年末調整が過ぎたら行ってこよう。
 
ま、年明けかな。
 
母の医療費控除をやろうかと考えているので同時にやってこよう。
 
この医療費控除はいつだってできるらしいし。
 
どうせ毎日暇なので、このくらいのことはやろう。
 
ただ、困ったことがある、それは平成19年の源泉徴収票が無い。
 
H20以降は手元にあったがH19だけが無い。
 
再発行ができるかどうかを会社に頼んだ。
 
この回答が来るまで待とうかと思う。
 
せっかくやるのだから最高額をもらいましょう。