保険の加入を断られるパターンとしていくつか例を挙げましたが、このページでは、加入後に保険金の受取事由に該当しても保険金が支払われないケースを取り上げます。被保険者が死亡しても保険金が支払われない事を「免責事由」と言います。

  • 契約後一定期間を経ないうちの自殺

  • 戦争や大災害による死亡

  • 保険金目的の殺人

  • 飲酒運転時の災害割増特約

    自殺しても保険金は支払われないというのは一般的に浸透していますので知っている方も多いと思いますが、絶対に支払われないというわけではなく、どの保険会社も契約から13年以内の自殺においては保険金を支払わないなどの期間を設けています。保険金目的で自殺する人を思いとどまらせる為の措置と言えます。1年では期間が短いとも言えますが、それぐらい経てば人間考えも変わるという事なのでしょう。

    今の時代、戦争による死亡というのはリアリティが無いのですが、震災や津波によって大量の死亡者が出るようなケースでは、保険金が支払われなかったり、減額されるという事があります。ただ、東日本大震災や阪神大震災では、各保険会社とも死亡保険金を支払っていますので、同等規模の災害であれば支払われると考えて良いのでしょう。

    災害割増特約というのは、交通事故や薬品などによる中毒、火災などによる死亡や高度障害になった場合に、死亡保険金に加えて割増保険金が支払われるというものですが、交通事故であっても飲酒運転のように本人に過失がある場合には、特約部分の保険金を受けることができません。

    また、飲酒運転の場合、自動車保険の任意保険における本人部分の保障や、車両保険なども適用外となります。飲酒運転は関わった人全てを不幸にしますので、絶対にしてはいけませんね。

    告知義務違反により保険金が支払われないケース

    保険に加入する際には、必ず告知書というものを提出し、自分の現在、過去の病歴や健康状態、職業などを保険会社に伝える必要がありますが、告知書に嘘があった場合には、告知義務違反となり保険金が支払われないことがあります。