保険の契約を行う際には、申込書と告知書(健康診断書)などが必要になってきますが、2007年頃から「意向確認書」という物が登場しました。右図がとある保険会社の意向確認書です。

記入項目は少ないのですが、契約の際に提出が必要な書類となります。また、記入項目は保険会社によっても変わってきます。

意向確認書とは

時代にあった金融システムを実現するために金融改革プログラムが策定されましたが、その中で保険商品についても消費者(契約者)を保護する為のルール作りが必要となり、金融庁が「保険会社に向けての会社指針」というものを発表しました。

保険会社向けの総合的な監督指針を受けて2007年頃から保険会社各社が意向確認書を導入するようになっています。監督指針の中で、意向確認書の目的について、「契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを、顧客が契約締結前に最終的に確認する機会を確保するため・・・」と書かれています。

要するに、保険商品は複雑で難しいと言われていますが、契約内容が良くわからないままに契約書にサインしてしまうことがないように、最終確認を行う為の書類ということですね。

意向確認書の内容

意向確認書の中身については、保険会社や商品によっても変わってきますが、一般的な意向確認書の内容を載せておきます。

1.   保険の種類(主契約・特約の保障内容)は理解しているか?

2.   保険金額(死亡・高度障害・給付金)は理解しているか?

3.   契約する保険の保険期間は理解しているか?

4.   保険料、払込期間、払込方法、配当金などは理解しているか?

5.   保険商品が総合的に見て意向に沿ったものになっているか?

どういった保険商品で、保険金額がいくらなのかという事を自分で記入する形式ではなく、YESNOで答える形式になっていますので、あまり意味がないような気もしますが、署名捺印欄がありますので、意向書にサインをしたということは、自分の保険を理解しているという事を宣言したになります。

自分の保険の保障内容や保険金額を把握していない人も多いのですが、最低限どういった時にいくら保障されるのかという事は契約前にしっかりと頭に入れておきましょう。