受け取る人によって、税金が変わる???
生命保険で受け取る死亡保険金と満期保険金、個人年金保険で受け取る年金は、契約者・被保険者・受取人の名義でかかる税金の種類が変わります。
どういうパターンの名義だとどんな税金がかかるのかを知り、納める税金が少なくてすむ名義を選ぶまたは変更をしましょう。
死亡保険金受取人の名義で税金の種類が変わる
生命保険を契約するとき、契約者・被保険者・保険金受取人の3つの名義を決めます。契約者は、保険料の支払い、契約内容の変更、解約など保険契約に関わる権利と義務を有する人、被保険者は保険の対象となる人です。
保険金受取人は、死亡保障のみの保険では「死亡保険金受取人」、満期保険金もある保険では「死亡保険金受取人」と「満期保険金受取人」を契約者が指定します。
これら3つの名義で、受け取る保険金にかかる税金の種類が変わります。個人年金保険においては、年金受取人の名義が税金の種類に関係します。
では、名義の違いで税金の種類がどう変わるかを見ていきましょう。まず、死亡保険金にかかる税金です。
契約者と被保険者が夫で、保険金受取人が妻の場合は、「相続税」の対象になります。受け取った死亡保険金は「みなし財産」として遺産に含められます。ただし、相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り、500万円×法定相続人の人数の金額が非課税となります。
契約者と保険金受取人が夫で妻が被保険者の契約形態では、保険料を払っている夫が保険金を受け取るため「所得税の一時所得」の対象です。
一時所得の金額は、[受け取った死亡保険金-払込保険料-50万円(一時所得の特別控除額)]×1/2で計算します。この金額に他の所得(給料、事業など)をプラスした額が総所得額になります。
契約者が夫、被保険者が妻、保険金受取人が子という契約形態は、保険料負担者の夫から子に贈与があったとされて「贈与税」の対象となります。受け取った保険金額から贈与税の基礎控除である110万円を差し引けます。