ライブドア・堀江被告、懲役2年6月の実刑判決

大勢の報道陣がカメラを向ける中、東京地裁に入るライブドア前社長の堀江貴文被告=中央下 ライブドア事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われた前社長・堀江貴文被告(34)の判決が16日、東京地裁であった。

 小坂敏幸裁判長は、堀江被告がすべての犯行の「中心的な役割を担った」と指摘した上で、「一般投資家を欺き、その犠牲の上に立って企業利益のみを追求した犯罪で、強い非難に値する」と述べ、堀江被告に懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑を言い渡した。

 証券取引法違反の罪だけに問われた被告への実刑判決は、極めて異例だ。堀江被告は控訴する方針。

 堀江被告は、ライブドア本体の粉飾決算と、関連会社の企業買収などを巡る虚偽情報の発表という二つの事件の「首謀者」として起訴されたが、一貫して無罪を主張していた。

 粉飾決算では、投資事業組合(ファンド)を使った自社株売却益の売り上げ計上が違法かどうかが最大の争点になった。

 判決は、「ファンドは、会計ルールで禁じられた自社株売却益の売り上げ計上を可能にする目的で設立された。こうした脱法目的のファンドの存在は許されない」と述べ、ファンドを使った売り上げ計上を違法な粉飾と認定。さらに、「本来は利益の発生し得ないところに利益が発生しているように偽り、見せかけの成長を装った」と指摘した。

 また、買収予定2社を使って架空売り上げを計上したとされる点や、関連会社の決算や企業買収に絡んでウソの情報を公表したとされる点も、「買収先の企業価値を過大評価しており、公表内容は虚偽だった」などと述べ、違法とした。

 弁護側は、「被告に犯意はなく、当時の側近らとの共謀もなかった」とも主張したが、判決は、元代表取締役・熊谷史人被告(29)や元取締役・宮内亮治被告(39)の供述や証言が、メールなどの客観的証拠にも符合していると信用性を認め、すべての事件を堀江被告が指示・了承していたと判断した。

 さらに、判決は「一部を除き、犯行を主導したとまでは言えない」としつつ、「虚偽情報にほんろうされる投資家への配慮といった上場企業の経営者としての自覚は、みじんもない」と指弾。

 「多額の被害を受けた株主や投資家に対する謝罪の言葉を述べることもなく、反省の情は全く見られない」と、実刑を選択した理由を述べた。ライブドア事件では、堀江被告と元側近4人、公認会計士2人の計7人と、ライブドアなど2法人が起訴された。一連の事件で堀江被告は最初の判決となった。