道路交通法が改正、12月1日から自転車の逆走が禁止に



12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止される。違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。
路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられている。自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することができた。改正後は進路左側の路側帯に限定される。


『まさかそのくらいで』と思うかもしれないが、法律となっている以上、違反者には罰則を適用されても文句は言えない。すぐに適用されるかどうかはわからないが、12月中には違反者摘発第1号のニュースが流れる可能性もありそうだね。


無灯火運転や傘さし運転も法律違反やけど、運用面において注意くらいで済まされていた。しかし明日以降は厳しく対応されるかもしれない。自転車を利用する人は注意しよう。




自転車愛好家の皆さま、気を付けて~~~


ある方のブログの文章を参考に記載してます。(ある方すいません)w