豊能の行政書士 西川です。

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さて公正証書遺言ですが、もし口のきけない人や耳の聞こえない人が作成するにはどうすれば良いでしょうか。

口のきけない人は通訳人の通訳で申述したり自書しなければなりません。また耳の聞こえない人も通訳人の通訳で伝えることも出来ます(969条)

このように厳格な手続や方式を要求する遺言ですが、特別な場合はその要件が緩和されております。

また遺言で親が「兄弟仲良くすること」や「これまで有難う」など、財産とは直接関係のない文言を書き残すことは可能でしょうか。勿論可能です。しかしこれらの内容は本文よりも付言として書かれることが多いです。付言とは文字通り、遺言に付け加えられる文章です。

ただし付言には法的拘束力はありません。兄弟仲良くと書かれても、兄弟が仲良くしなければ何らかのペナルティが科されるものではありません。

しかし法的拘束力はなくても、付言は親の最後の願いですから、今まで仲の悪かった兄弟も厳粛に受け止めて仲良くしようと努めるのが普通です。

また遺産の分け方が一見不平等に思える場合があるなら付言は書いておくべきです。

例えば1000万の財産を長男600万、次男400万と遺言したとします。

次男にすればなぜ兄貴より200万も少ないのか、500ずつが普通だろうと不満を持つケースがあり、それが兄弟の不仲に発展することもままあるでしょう。

そこで親が付言でなぜ長男に余計に財産を渡すかの理由をきちんと書いておくことで後のトラブルを避ける効果があります。

勿論、次男にはやりたくない理由など書くとかえって逆効果になるので、家族の誰かが気分を害することは書かないことです。ですので恨み言や憎しみの言葉などは論外です。

付言は必ず遺すものではないので書くならその目的を良く踏まえて書かれることをお勧めします。