豊能の行政書士 西川です。

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今回は法定後見人と任意後見人の違いについて解説します。

まずご本人の判断能力が低下後に後見人が付くという点は同じです。法定の場合は裁判所の選任、任意の場合は判断能力低下前に本人と後見候補者との契約によって決まるという違いはあります。また法定の場合は判断能力の低下の程度によって後見人以外に保佐人、補助人という人が付く場合もあります。

そして法定後見人は専門家が選任されるケースが多いことは再三申し上げた通りです。

一方、任意後見人は親族など身内がなることが多いのですが、法律の素人なので裁判所は弁護士等の後見監督人を必ず選任します。

本人にとって身内が任意後見人になってくれるのは安心です。また相続時に後見人になってくれた人に手厚く財産を分けることも可能なので報酬については特に必要ではありませんが、法定後見人や任意後見監督人には報酬が発生します。

これも繰り返しになりますが、各家庭によって事情は様々ですから、これが正解という絶対的なものはありません。信託や後見それぞれの長所短所を比較して自分に合うやり方を選択されるのが一番です。その時は専門家にご相談されることをお勧めします。

尚、次回からは民法について分かり易く解説を進めていきたいと思っていますのでお楽しみに!宜しくお願いします。