落合先生の論文です。


経営判断の原則を認めるべき根拠が説得的に論じており、原審判決が厳しく批判されています。


最高裁の一般論は、「決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではない」というものです。


落合先生は、「著しく不合理」か否かは、経営者の常識に従って判断されるべきと述べられており、全く正当です。

また、ビジネスロイヤーの意見の内容のあり方にも言及されており、参考になりますね。

平成10(ネ)87号:福岡高裁那覇支部


本件は、ローン特約付き売買において、ローンが実行されなかった場合には、「解除するものとする」との条項について、解除の意思表示を要することなく当然に解除になると判断した事例です。


契約書の文言を合目的的に解釈した事例であり、参考になりますね。

NOTの樋口先生他の論文です。


質権設定方法としては、別個同順位方式を一応推奨されているようですが、公示方法がないとの理由から、信託の活用等も指摘されています。


質権移転、転質は問題がありそうです。


流質については、実行に関しては、債務者又は質権設定者の関与は不要と明言されています。


任意売却については、質権設定契約において、①貸付人に処分を委任する旨、及び、②処分代金を貸付債権の弁済に充当する旨を約束しておく必要性が強調されていますね。