平成21(ラ)410:


本判決は、事業継続不可欠要件について、再生債務者のビジネスモデルとの関係において判断するという枠組みを示した後、販売用土地について担保権消滅請求を認めました。


判例時報2054号3ページ

振替株式が上場廃止となる場合について、自主的上場廃止の場合には、質権を登録質にする必要があり、質権設定契約において、そのための所要の規定を整備する必要性が述べられています。


逆のパターンとして、非上場の担保株式が上場する場合の問題点についても述べられています。議論は複雑ですが、否認の点に関していえば、上場前と上場後の株式に対する質権は実質的同一性があるので、上場後の株式に対する質権の効力が、その成立時期を理由として否認されることはないと解することできるので、この論稿のように、立法による対応しかないと消極的に考える必要はないでしょう。


また、インサイダー取引との関係においては、インサイダー情報を有するレンダーが反対する場合において多数レンダーの意思決定により担保株式の質権を実行しても問題はないと思います。この点、この論稿のように償却的に考える必要はないと思われます。


最後に、非上場会社の株式を質権の対象とする場合には、株券を発行させることが推奨されています。

裁判例が良くまとめられています。


要するに、消極的説明義務(虚偽の説明をしない)はあるが、積極的説明義務(積極的に開示する)はない、ということですね。平たく言えば、嘘をついてはいけないが、聞かれないのに不利な事情をいう必要はない、ということでしょう。