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JUN16のブログ

5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

 なでしこJAPANが快進撃!

コパアメリカのほうに関心があった私には、うれしい誤算です(笑


 なでしこには、「いい流れ」があると思います。


 そして、節電の夏にも流れが大事です。

それは、「空気の流れ」


 風があるときは、部屋に風を通しましょう。

風が流れている室内では、28~29℃でも涼しく感じます。


 あとは適度な水分補給。

これで、家計にもやさしい夏になります。


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 タンブラーを使っている方、


男女を問わず増えているのは承知していましたが、


ようやく私もタンブラーをゲット!


 ただし、某紳士服店から、もれなくもらったもの(笑



 スヌーピー柄なので、けっこう可愛いのですが、

魔法瓶機能はなし・・・


 しかし、タンブラー気分を職場でも味わえるので、

今後は、タンブラーもひっそりと併用してみます(^-^


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今日は、憲法記念日。なので、憲法について再考。


「幸せが何なのかは、人それぞれだ。」

この言葉、日本国憲法でも保障されていることをご存知でしょうか。


 それが、憲法13条です。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

 1行目に、「幸福追求」に対する国民の「権利」とあります。
つまり、日本国憲法で「幸福追求権」が保障されています。

 ここで注意しなければならないのは、「幸福権」ではないこと。

 もし、幸福権が保障されていたらどうなるか。そうなると、お国が「幸福とはこういうものだ」と決めて、それを国民に押し付け始めます。
 こうなってしまっては、どこかの国みたいな事態になります。

 「幸福権」ではなくて、「幸福追求権」が保障されているのは、幸福の内容は人それぞれ違う、だから各人の幸福を追求する権利を保障したともいえます。



 ただし、「幸福の内容が人それぞれ」といっても、制限がないわけではありません。


それが、憲法第13条の2行目「公共の福祉に反しない限り」という部分。

 「公共の福祉に反しない限り」が言っているのは、他人の権利(=命、安全、自由、財産など)を害してまで、幸福を追求をする権利はありません!ということ。

 あなたが「幸福追求権」の結果、今幸せであれば言うことなしです。もちろん「幸福権」の結果、今幸せな方もいるかもしれません。
 
 しかし、「幸福権」の結果、現状に納得できないのであれば、幸福追求権について、考えてみる時期にきているのかしれません。

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