今日は、憲法記念日。なので、憲法について再考。
「幸せが何なのかは、人それぞれだ。」
この言葉、日本国憲法でも保障されていることをご存知でしょうか。
それが、憲法13条です。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
1行目に、「幸福追求」に対する国民の「権利」とあります。
つまり、日本国憲法で「幸福追求権」が保障されています。
ここで注意しなければならないのは、「幸福権」ではないこと。
もし、幸福権が保障されていたらどうなるか。そうなると、お国が「幸福とはこういうものだ」と決めて、それを国民に押し付け始めます。
こうなってしまっては、どこかの国みたいな事態になります。
「幸福権」ではなくて、「幸福追求権」が保障されているのは、幸福の内容は人それぞれ違う、だから各人の幸福を追求する権利を保障したともいえます。
ただし、「幸福の内容が人それぞれ」といっても、制限がないわけではありません。
それが、憲法第13条の2行目「公共の福祉に反しない限り」という部分。
「公共の福祉に反しない限り」が言っているのは、他人の権利(=命、安全、自由、財産など)を害してまで、幸福を追求をする権利はありません!ということ。
あなたが「幸福追求権」の結果、今幸せであれば言うことなしです。もちろん「幸福権」の結果、今幸せな方もいるかもしれません。
しかし、「幸福権」の結果、現状に納得できないのであれば、幸福追求権について、考えてみる時期にきているのかしれません。