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JUN16のブログ

5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

 Twitter(ついったー)、実は前から、たまーにやってるじゅん16ですこんばんは (^-^


昨日、ひさびさに書き込んでみました。


 そしたら、浅田真央にフォローされました(爆 なりすましですね。


 鳩山さんのなりすましとか、セレブリティ(=著名人)のなりすましが流行っているようですね。


 セレブリティの個人名を書いてツイッテングすると、フォローされる確率が高いようです。



 商標権じゃないけれど、セレブリティの方は自分のなりすましに気をつけてください。



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 試験時間はフルに使うじゅん16ですこんばんは (^-^


 さて、今週受けてきた2級FP技能士試験でもそうなのですが、

資格試験では、試験開始1時間後から、とかに途中退出できる制度があります。


 つまり、「早く終わった人は答案を提出して帰ってよい。」ということなんですが、

本試験では途中退出はしないほうがいいです。


 早くできたなら、解答用紙(マークシート)に間違いがないかチェックする、

疑問点のある問題を再検討する、など、やるべきことがいっぱいあります。


 このような確実に合格するためのチェック時間を手放して途中退出は、実にもったいない。


途中退出して見事に不合格・・・という方はいくらでもいます。



 試験は、とにかく終了時間まで食らいついて退出しない。これは鉄則です。



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 遺言(ゆいごん)という呼び方が一般的ですが、

法律的には遺言(いごん)という呼び方です。遺産(いさん)と同じで、遺を「い」と読みます。


 ローマ字で書くと、IGON。 

これは、I go on (私は続ける。) のことだと勝手に解釈しております(爆


 さて、遺言(いごん)ですが、民法に定めがあります。


第九百六十一条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十七条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。

             ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。


 遺言には、基本3種類があると定めています。

1 自筆証書遺言 2 公正証書遺言 3 秘密証書遺言です。


1は、自分で書くオーソドックスな遺言。2と3は、公証役場で手続をするカタい遺言です。


このほかに、特別の方式でできる遺言もあります。危急時遺言、隔絶地遺言というものがその例です。

これは、ピンチのときや伝染病などで強制隔離された場所に居る人がする遺言の方法です。


 1の自筆証書遺言ですが、自分で書くにせよ、方法にも定めがあります。

第九百六十八条  
  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
 これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して
 特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 自書とあるので、ご自分で書かなければなりません。ワープロはNGです。
日付も正確に書きます。「O月O日吉日」のような形では、NG。

 ちなみに、「カーボン紙」を使って書いた自筆証書遺言はOKでしょうか?
あの、伝票とかを複写するときに使ってあるカーボン紙です。

 これは、OKだという判例があります。


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