殺人未遂? | 気ままに生活。

気ままに生活。

西宮より発信。日記とかニュース記事とか旅行記とか。
すっかりほったらかしてしまいましたが、ぼちぼちアップしたいと思います。
よろしくお願いします。


気持ちはわからんでもないですが。

これは殺人未遂にも問えるらしいですね。

記事は↓こちら。





「人生終わった」と逃走 事故に動転、連れ去りか(共同通信)


 佐賀県唐津市の小学5年生家原毅君(11)ひき逃げ事件で、逮捕された坂口三之治容疑者(53)が唐津署の調べに「子供をはね、人生が終わったと思った」と逃げた動機を供述したことが25日、分かった。
 坂口容疑者は逮捕直前、勤務先の土木会社経営者に「(毅君が)ぐったりなって、恐ろしかった」とも話しており、同署は動転した坂口容疑者が事故を隠ぺいしようと毅君を山中に連れ去り、放置して逃げたとみて追及する。
 また坂口容疑者は、取り調べの中で毅君が入院していることを伝えられると「反省している。生きていてほっとした」とも供述したという。






家原毅君ひき逃げ事件というのは、

5月20日の夕方、被疑者の勤務先の会社が所有しているトラックを被疑者が運転中に男児をひいて重傷を負わせたが、被疑者自体は逃走したという事件です。

ここまでであれば、「業務上過失傷害」「道路交通法違反」という罪のみに問われるみたいですが。

問題なのは、事故を起こした後男児をトラックに乗せて連れ去り、3キロ離れた山中に放置したという疑いがあることです。

これはどうなんでしょうか。





法律用語から言うと、これは「殺人未遂」と受け取られてしまうようですね。





専門用語で「未必の殺意」という言葉があるらしいんですが。



通常…というか、一般的な見識から言うと「殺人未遂」とは

「殺意」

がなければならないと思われるんですが、法律用語としての「殺意」は若干ニュアンスが違うみたいですね。



一般的には

「相手を死なせるつもりだった」

という場合に使用するように思いますが、

法律用語では

「相手が死ぬとは確実には思ってはいないけれども、相手は死ぬかもしれない。しかしそれでも構わない」

というような状況でも「殺意あり」ということになるそうです。





よってこの件は「殺人未遂」になり得る、というのが法律用語から語るこのひき逃げ事件なんですが。





そんな話をしなくても、山中に放置したというんであれば、これは一般的な見地から言っても「殺意があった」といわれても不思議ではないような気がします。

トラックで轢いた上、山中に捨てたんでしょ?

いくら「子供をはね、人生が終わったと思った」という理由を述べても、もっとひどいことしてるじゃないですか。

…まぁ、逃げたい気持ちは分からんでもないですが。

よけい罪が重くなるのは目に見えてるでしょうに。



逃げ切るなど、どれだけの代償を払わなければならないか分かりません

(「逃げ切れない」とは言いませんが)

それなら、過失としてしっかり家族などに対して誠意を見せ、罪は罪として償った方がよほどいいでしょうに。





最近は後先を考えずに行動する人が多いように思いますので、瞬時にメリットとデメリットを考えて行動して欲しいと思います(笑)