確定申告 節税② | 大阪の気さくな税理士 じゅんキャプ

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今回は確定申告 節税編 第2弾です。


もちろん個人事業者の方前提で、

今から出来る節税対策です。





特に昨年(22年)に開業された方、


実践してくださいね。





よく節税本に、


『 中古のベンツを買えば節税になる 』 と。


これ、本当と言えば、本当。





でもべつに、ベンツじゃなくてもいいわけです。


BMWでも、シボレーでも、国産でも。






要は、減価償却する資産が 中古 であれば、



耐用年数が短くなる んで、



投下資金を早く、経費にすることができる 


ということです。


( 減価償却費の仕組みがわからない方は・・・・、


  申し訳ございません。勉強してくださいね )








今回は、中古車じゃなく、新車を買ったよ~、って方や、


内装設備にはお金かけたけど、って方でも



できる節税策です。






昨年、思いがけず利益が出ちゃったよ、


あるいは、そんなに儲かってないけど、


1円でも利益を少なくしたいよ~という方。







固定資産(建物を除く)の減価償却方法は、


定額法 のほかに、定率法 というものがあります。


(他にもありますが、ややこしいのでとばします)




個人事業者の減価償却方法は、


自分で届出しなければ、定額法 になります。





確定申告期限(3月15日)までに、


届出すれば、定率法 で計算することができます。






この定率法 は、定額法 と比べてどう違うのか?




簡単に言えば、


1年目が1番多く減価償却費を計上ることができ、


そのあとは、段階的に減っていきます。


(最終的に、経費で計上できる金額は、


 定率法でも、定額法でも一緒です)





だから、どうしても早く経費化したい方には、


定率法 はもってこいです。



私も、ちゃんと定率法の届出やってますよ!!


定率法 で計算したい方は、届出してくださいね。





まぁ、でも、本当の節税って、


課税の繰り延べと、税率の差を利用することなんですが。


このあたりは、おいおい説明させていただきます。



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