確定申告 節税① | 大阪の気さくな税理士 じゅんキャプ

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日々のできごと、成長したことの記録

おはようございます。

昨夜、子供を寝かしつけるために添い寝のつもりが、


爆睡オヤスミ


2時半に目が覚めました。


こんな日もありますね。


そろそろ、本業のまじめな記事を


書いていこうと思います。




今回は第1弾として、


個人事業者の方を想定して、


ご自身で確定申告をされている方です。






今から出来る節税対策があります。


もうすでに、事業年度が済んだのにはてなマーク


(個人の場合は暦年なんで、12月末まで)




今回がはじめての確定申告なんて方にははてなマークはてなマークはてなマーク




あるんですよ~!!




みんな、経費、経費って言ってますが、


払ったもんだけやと思ってませんか!?


ちゃうんですよね~。


年末までに払ってなくても、


経費になるんです!!






ちなみに、


おもろい税理士のたわごとやと


思われる方もいらっしゃると思いますので、


国税庁のHPを参考にしてください。


ダウンダウンダウンダウン

2 必要経費の算入時期

 必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件をすべて満たす場合をいいます。

(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。



ちょいと、わかりにくいですかはてなマーク





ご自身の預金通帳を見てくださいビックリマーク


今年の1月で、


自動引き落としとなっている公共料金や、


カード決済の引き落とし額


ありませんかはてなマーク


キャッシュベースで考えていた人、


こういうのも経費になるんですよ~!!




そやけど、国税庁のHPを念入りに読んでいる人


いるんすかね~



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