公共放送を辞書で引けば
「営利を目的とせず、公共的な事業体によって行われる放送。
 受信料を主な財源として経営される。
 日本のNHKや英国のBBCなど。」
と解説されており、広告収入などに頼る民間放送や、国が直接運営する国営放送とは基盤の違う放送方法である。

NHKといえば日本放送協会の略でサイトによれば
 1953年(昭和28年)
に東京局が開局し視聴者用の番組が放送を開始し、当事の受信契約数は900件足らずであったという。
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しかし、翌年には受信契約者数は
 約10,000件
に達し、急成長していく。

力道山(プロレス家)の活躍や青函連絡船洞爺丸の沈没事故、宇高連絡船(岡山・香川間)紫雲丸の沈没などの報道を行い、やがてカラー放送を開始(1960年)し、1962年(昭和37年)には受信契約数1000万件に達した。

BS放送やハイビジョン放送を次々確立し、番組的には年末恒例の紅白歌合戦、最近では昨年終了した
 プロジェクトX
などという、視聴者に歴史や感動を与える高水準の番組を提供してきた。

民放の職員は番組にかける予算や人員では絶対NHKに勝てる訳がないと言い切る。

その輝かしいNHKではあるが、ずっとある問題を引きずりながら、そこをあえてクローズアップさせずにここまできたようなところがある。
しばしば問題になるものの、いつの間にか忘れ去られ、何ら抜本的解決がされないまま今日まで来た
 受信料問題
である。
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放送法とかいう普通の人がまず目にしないような法律には
「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置したものは・・・受信契約を締結し、契約に基づき受信料を支払わなければならない。」(条文一部抜粋)
と定められている。

しかし、罰則は無いため警察も動けず民事的な解決策しかない上、対象者が莫大で民事手続きも手間を考えて見送られ続けてきた経緯がある。

払わないややこしい人たちは、ほっといて払ってくれる人たちだけの受信料で経営していこうと支払わない人たちを放置して経営を続けてきたが、今年に入り番組制作費着服問題などで、NHKに対する反発が巻き起こり、受信料の支払いを拒否する人たちの増加で、収入不足を懸念した幹部の下した決断は
 支払いを拒否している世帯に対しては、民事訴訟を起こす。
という力技だった。

本来契約しないといけない未契約者は1000万件ともいわれており、どうなるのか関心が高い決断ではあるものの、同じ放送という土俵でしのぎを削る民放の反応は冷たく、昨日はNHK富山放送局長の万引き事件が大きくとりたざされた。

視聴率という獲物を追う立場では同じであるものの、基盤の違いにより圧倒的に有利な条件で土俵に上る公共放送に対して、民放が不満を感じるのは無理も無い話しである。

年払いの受信料は
 14,910円
と番組内容の割には月々1000円強と妥当な値段にも感じるが、払わなくても見られるのなら誰も払いたくは無い。

全体の3割が支払っていないとされる受信料問題はNHKの民営化や国営化、又は義務者全員の徴収など幅広い議論で公平な解決策を大いに模索していただきたい。
いっそのことNHK放送の受信できないテレビをNHKが製造販売するという画期的な方法はいかがだろうか。


 ・・・おの・・・