さて、シリーズでお送りしております交通事故にあったら?の第3弾「交通事故に遭遇したら」の具体例です。
以前の記事はこちら↓
①交通事故にあったらまずやるべきこと

②交通事故での責任と示談交渉
k30200p2


事故はすべてが新しいケースになりますので、具体例が参考にならない場合も多いですが、やはりお客様が普段目を輝かせて質問してくる項目ですので、紹介したいと思います。


怪我人がいない小さな追突事故(過失割合100:0)の場合
もっとも頻繁に起こっていると思われる事故です。

今回は停車中の車に、前方不注意のため、後方から追突する。
という追突事故の場合を考えてみます。
このような事故での過失割合は、追突した側が過失割合100%になる場合がほとんどです。
追突された側に怪我人がいなかった場合
人身事故ではなく物損事故として処理されるケースが多いです。
物損事故で処理すると事故後の処理が双方にとって楽です。
被害者も通院の可能性がないのであれば
無理に人身事故扱いにしたからといって特に得することもありませんし
加害者にとっては免許証の点数や後々の罰金にもかかわってきますので
物損事故で済めば助かるわけです。
警察のほうから
「これくらいの事故なら物損事故で処理しておきます。後日通院が必要なら
 人身事故に切り替えることも可能です。」
という話があることも多いようです。

この「物損事故」のときは保険は?
物損事故では自賠責、対人賠償保険は使えない
自賠責、対人賠償保険は、人身事故に適用されるので、物損事故の場合使えないことになります。
停車中の前方車両に後方からの追突のケースでは過失割合が100:0になることが多いですが
その場合、追突された側の方の病院での検査費用、何日かの通院費用は
追突した側が自己負担することになります。
それと、被害者側が精神的苦痛を受けた代償としての慰謝料も含めた損害賠償を示談交渉で決めます。
対物賠償保険を使わない場合は、それに自動車の修理費用も含みます。

対物損害賠償は使える
追突された側の自動車の修理費用は、追突した側の対物賠償保険から保険金が支払われます。
保険を使うと等級が3等級ダウン(次年度からの保険料が高くなる)してしまうことに注意です。
修理費用が極めて安く済む場合、将来の保険料負担を検討すると追突した側は
対物賠償保険を使わずに自腹を切って修理費用を払ったほうが得になることもあります。

過失ゼロでは示談交渉の担当者なし(自分が被害者の時)
停車中に後方から追突されるというような、自分の過失がゼロで事故当事者となってしまった場合
基本的に自分の保険は関係ありません。
相手方の保険から保険金がおりることになります。
どのような事故であっても、過失がゼロであれば保険会社は関係ないので
示談交渉のための担当者は付かないのが通常です。
相手方の保険会社、保険代理店と自ら示談交渉しなくてはいけません。
 
いわば、素人VSプロの勝負ということになってしまいますので
この点は運営者自身、少々おかしな点だと思うかもしれませんが
保険会社に金銭支払いが無いので首を突っ込めない(まったくの部外者)と言うことになります。
 

最近、保険会社によっては、示談交渉のための弁護士費用特約が特約として用意されています。
特約の保険料もそれほど効果ではありませんので、付けておくことをお勧めします



物損事故だと追突した側の行政処分、刑事処分が軽い(もしくはなし)
物損事故で事故処理を行うと
追突した側への行政処分(免許停止、免許取り消し)が通常軽くなるようです。
刑事処分(罰金)はありません。
交通事故の行政処分の基準となる付加点数が、付加されない等のこともあります。


追突した側となってしまった場合、被害者側から提示された損害賠償の額を
これらの点も考慮して、示談交渉を成立させる必要があります。
提示額が高いと感じられても、もし人身事故で処理していた場合に来るであろう行政処分
罰金などを考えると、妥当な額ということもあるかもしれません。
この点については、ご自分の保険会社の担当者、保険代理店の方と十分に相談して決める必要があります。

この刑事処分(罰金)なのですが、非常に厄介なのが忘れたころに請求が来る。ということです
なので、事故当時はあまり考えないんですね
結構な額が請求されますので注意が必要です。


次回は「怪我人が出た場合(人身事故)のケース」を紹介する予定です。
自動車事故関係の過去書き込みも良かったら参考にしてください。
昨日とある異業種交流に参加させていただきまして、3分間スピーチをさせていただく機会がありました。 
なかなか3分で保険の話をするのは難しかったのですが
ガン保険の事を少しお話しさせていただいたところ、なかなか好評でしたので
時間が不足した部分を補足しながら紹介したいと思います。

昨今、どの保険会社もこぞってガン保険を販売しています
なぜ、ガン保険を売るか? それは儲かるからです。 

ganhoken-area


保険会社は基本的に儲けがあるものしか販売しないのですね。
これは理由があって、保険会社がアクドイわけではありません。 
保険会社は確率論で赤字になるものは絶対販売できません。
倒産して保険が払えませんでは困るので、許可が下りた商品しか販売が出来ないからです。 
そんな中でも、たまに儲けることが出来ない(つまりお客様が得する可能性が非常に高い)商品が出現することがあります。

どうなるかというと、あっという間に販売中止になるんですね(笑)
実は、個人的にこれは近々販売中止になるんじゃないか?って思っている商品があります。 
いろんな制約上、具体的に商品を公に表示することは禁止されていますので、興味のある方は直接お問い合わせください。
ちょっと話がずれましたが ガン保険 どの保険会社も
3人に1人はガンになる時代です
とテレビCMでもガンガンやってます。

たぶん保険屋も
3人に1人がガンになる時代です
とガン保険を勧めにあなたのところにも来ていると思います。 

まぁ・・・ 嘘じゃないんです データ上、嘘じゃないんですが… 
私に言わせれば 「誤解を生む、都合のいい言い方」です。
今回はこれを暴いていきましょう。 
厚生労働省のデータによると、平成22年の死者数は以下のようになっています。 

全死因      119万7002人 悪性新生物    35万3499人 
心疾患       18万9360人 脳血管疾患    12万3461人
不慮の事故     4万 732人 自殺          2万9554人

ご存じのように、悪性新生物という項目が「ガン」です。
この数字をみると、保険会社の主張するように、
およそ「3人に1人」がガンでお亡くなりになっています。

ここで、考えます。
これがガン保険に加入する動機になるのだろうか? 

そもそも死んだときのお金は「ガン保険」じゃなくて「死亡保険」でリスクカバーしてるんじゃないか? 
このデータは死亡した人の中で「3人に1人がガンだった」
という事を教えてくれただけで 「ガン保険」に入るか、入らないかは
「死んだ人」のうちガンだった人は何人?
というデータではなくて
 「病気で治療している人」のうちガンは何人?
のデータで考えないとおかしいのではないだろうか? 
言い回しがめんどくさくなったけれども、この考え方に基づいて調べてみると・・・ 
同じ厚生労働省の平成20年のデータで
ある1日に病院で診療を受けたガン患者の割合を統計として取ったものがありまして これによると

入院中の患者   14万1400人
外来受診したのが16万6400人
合計で29万7800人がガン患者
として、1日に診療を受けているが この数字は
全診療患者数の3.6%ということが記載されている 
さらに平成17年(これ以降のデータが見つからなかった泣)のデータでは詳細に調べられていて 
これによると、ガン患者は全部で64万6802人、このうち 

30代は 1万2406人
40代は 3万3235人
50代は 9万2647人
60代は16万 145人
それ以上34万2650人

という数字である。 

いよいよ皆さんに知っていただきたい数字です。
これを人口分布で割るとどんな数字が出てくるでしょうか? 

30代 1849万 638人(ガン患者割合0.067%
40代 1580万6457人(ガン患者割合0.210%
50代 1905万1663人(ガン患者割合0.486%
60代 1597万7239人(ガン患者割合1.002%

60代でやっと100人に1人 

という分布です。 どう思いますか?この数字 
※私はガン保険に入る必要が無い。と言いたいのではありません。
 実際ガン保険に私は加入しています。
ただし、今回記載したような数字を理解したうえで加入しています。

さて、次回はガン保険の費用対効果を検証してみたいと思います。 ガンになったらいくら保険金が支払われるのか? あなたは知っていますか?

さて、前回「交通事故にあったらまずやるべきこと」の続きで「交通事故での責任と示談交渉」です。
事故発生直後、「事故に遭遇したら(1)」のような処理を済ませると
その後自動車保険、示談交渉の話へと進みます。
それでは交通事故を起こすとどのような責任が生じるのか確認してみます。


k30200p2
1.交通事故での責任
交通事故を起こすと①行政処分、②刑事処分、③民事上の損害賠償責任、この3つが発生します。

①の行政処分とは、運転免許取り消し、運転免許停止。
②の刑事処分は、裁判所から科せられる罰金。
③の損害賠償責任は、起こした事故により被害者が受けた人身及び物損害について賠償する責任。



2.交通事故と保険
 交通事故を起こした際、ほとんどのケースでは次の3つの保険は絶対にかかわってきます。

①自賠責保険
人身事故にだけ適用され、支払われる金額の限度額は、傷害で120万円、死亡に対しては3000万円、重度後遺障害に対しては4000万円と決まっています。

②対人賠償保険(任意保険)
人身事故の交通事故で乗車中の人や歩行中の人をケガさせたり
死亡させたりしたときの法律上の損害賠償に対し、自賠責保険を越える部分に保険金が支払われます。

③対物賠償保険(任意保険)
対物賠償保険とは、交通事故を起こして、他人の車やモノなどの財物に損害を与え
法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険。

3.示談交渉
示談交渉とは、損害賠償金の額を決めることです。
最終的に交通事故の処理はお金で解決することになります。
示談交渉では加害者と被害者双方が納得した上で、損害賠償が行われます。
加害者側が被害者側の提示額に納得できない
被害者側が加害者側の提示が低すぎると感じる
などの理由で示談が成立しなければ、簡易裁判、あるいは訴訟を起こし民事裁判への流れとなります。
損害賠償の支払金額の決定を司法に任せることになります。
こうなると双方にとって大変でしょう。
小さな事故であれば、示談交渉を成立させたほうが双方にとって楽です。
お互いの歩みよりも必要かと思われます。

過失割合がゼロの事故でなければ保険会社同士の話し合いである程度示談内容をまとめてくれます。
当人同士がもめることはほとんどないですが、明らかに自分の方が過失が大きい場合は
やはり早期にお見舞い、お詫び、などのあいさつをしておいた方が感情的なトラブルを避けられます。
また、信号待ちで後ろから追突された。
という自分側に過失がゼロの場合は保険会社が間に入ってもらえません(お金を払わないので法的にも介入できない)自分で示談を勧めることになるので結構大変です。
今の自動車保険にはどこも「弁護士」に相談できる「特約」があるので、付けておくとよいかもしれません。

ちなみに、保険請求権は2年、損害賠償請求権は事故後3年で時効により消滅してしまいます。
どうしても事故後の示談交渉が成立しない場合は
まずは「交通事故紛争処理機関」で相談されるのが良いかと思います。

申し訳ありません、相当堅い文章になりました;
次回は、事例をあげて「示談、自動車保険の使い方」を考えてみたいと思います。