さて、今回は交通事故について・・・いちおうシリーズ最終回です。 
以前の記事↓
①交通事故にあったらまずやるべきこと

②交通事故での責任と示談交渉

③交通事故に遭遇したらケーススタディ(物損事故)

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・人身事故の場合
 
交通事故により怪我人が発生した場合人身事故として処理されます。
または小さな事故で当初物損事故扱いしていたものの
被害者側が通院が必要になった場合(あとから出てくるむちうちなどで)で、人身事故へと切り替えた場合など。

・人身事故では自賠責・対人賠償保険が使える
 
人身事故を起こした場合、損害賠償金の支払いに自賠責保険、任意保険の対人賠償保険が使えます
自賠責で補えない部分に、任意保険の対人賠償保険が使われることになります。
小さな事故で、当初物損事故扱いにしていても、
その後被害者の通院が長引くようなことがあれば、
人身事故に切り替えたほうが金銭的な自己負担が少なくて済む場合もあります。

・人身事故では行政処分がある
 
人身事故を起こした場合、行政処分(免許停止、免許取消)の基準となる点数付加が行われます。
通常の交通違反で付加される基礎点数と交通事故の場合の付加点数
措置業務違反の場合の付加点数が付加されて計算されることになります。
※参考資料
死亡事故 20点 13点 
治療期間が3月以上又は後遺障害事故 13点 9点 
治療期間が30日以上3月未満の傷害事故  9点 6点 
治療期間が15日以上30日未満の傷害事故   6点 4点
治療期間が15日未満の傷害事故 3点 2点
建造物損壊事故 3点 2点 
人身事故を起こした際の被害者の救護措置、物損事故の際の危険防止等の措置をしないまま
事故現場を立ち去るのは悪質で、次の点数が付加点数として加算されます。
死傷事故の場合の措置義務違反(ひき逃げ) 23点 
物損事故の場合の措置義務違反(あて逃げ) 5点 

・人身事故では刑事処分がある
 
人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられます。
ただし人身事故でも絶対に刑事処分が科せられるというわけではありません。
事故の内容その他により、被害者側が加害者側に対し重い処分を科したいかどうかの意思によって左右されることが大きいようです。
被害者側が重い処分を希望すると、刑事処分も重いものとなるでしょう。
人身事故を起こした際は、3ヵ月後くらいに検察庁から出頭要請があります。
この出頭要請があった場合は、刑事処分が科せられる可能性が高いです。
検察庁からの出頭要請がない場合は、刑事処分はなしということになります。
最近は、交通事故の刑事処分を重くしようという傾向にあるようです。
検察庁からの出頭要請があった場合
一番軽い人身事故である「治療期間が15日未満の傷害事故」でも、罰金の額は12万円以上となることが多いようです。
死亡事故、重症事故、後遺障害が伴う事故の場合、懲役刑、禁固刑に科せられることもあります。

シリーズ通して堅い内容になってしまったので、読みづらい点が多かったと思います 何かの時の参考資料になればと思ってまとめました。
いったんこのシリーズは〆たいと思います。感想などいただけると嬉しいです(笑)