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第29号'14年9月1日発行
信興グッドフェイスがお届けする
きらめきグリーティングメール安心おとどけ便
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お世話になります。
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いつもメールマガジンをお読みくださり、ありがとうございます。

平成27年1月より相続税が増税されることは新聞などでも
たびたび取り上げられているため、ご存知の方も多いようですが、
贈与税の改正についてはまだあまり知られていないようです。

相続税
平成27年1月から課税価格300万円超3,000万円以下の贈与
(祖父母・父母などの直系尊属から20歳以上の子ども・孫への
贈与)は減税になります。
では一般の方々は、それらのことも含め、相続・贈与について
どのように考えているのでしょう。

今回は株式会社タックス・コムの代表取締役で税金ジャーナリストの
浅野 宗玄氏に信託協会が行った「相続に関する意識調査」を基に
贈与に対する意識をまとめていただきました。
ぜひご一読ください。
(本稿は、2014年8月12日現在の税制に基づいています。
今後、制度内容が変更される場合があります。)

詳しくはこちらをクリック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

http://app.sn-information.com/info/view/4065732?skey=1a9b7778c1c07769603d9a7d10d63b06

いかがでしたか?

実際に行っている相続対策の内容で「計画的な贈与」が
「生命保険」や「遺言書」の約2.5倍にもなっているという
のは、少し意外な感じがしませんか?

ただ、これはとても的を射た結果で、一定以上の財産を
お持ちの方にとって贈与は効果がある対策だと思います。
といいますのは、相続税・贈与税は課税金額が大きくなれば
なるほど、税率も高くなるという「超過累進課税制度」に
なっているため、いかに財産を分散して課税金額を小さくするかが
対策の決め手になります。

例えば、3人のお子さんがいるとして、3人に300万円ずつ
10年間贈与をしたとすると9,000万円を6.33%という税率で
贈与することができます(暦年贈与と見なされた場合)。

【計算例】・1人の1年間の贈与税(300万円-110万円(基礎控除))×10%=19万円
     ・19万円×3人×10年間=570万円
     ・570万円/9,000万円×100=6.33%

相続が心配な方は、平成27年から減税になる「贈与」を
対策のひとつとして研究してみてもいいかもしれませんね。

ずい分秋めいてきましたが、まだまだ暑い日が続きます。夏バテ等が出ませんように、
充分な休養やしっかり食事を摂られてご自愛下さいませ。

ご参考:
一般社団法人 信託協会:「相続に関する意識調査」
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/repot2607-2.pdf

このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではなく、
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。


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