日本紙コップタワー協会 -42ページ目
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個人情報の保護に関する方針

個人情報の保護に関する方針

日本紙コップタワー協会は、下記各項所定の基本方針に基づき個人情報を適切に取得、管理、利用し、個人情報保護法その他の関連法令の理念に則った個人情報の保護を徹底するため、以下の取り組みを実施致します。

1.取得に関する基本方針

当協会は、適法且つ適正な手段により目的を開示して本人その他の開示権限のある者から個人情報を取得します。

2.管理に関する基本方針

当協会は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等のあるまじき事態を防止するための適法且つ適正な措置を講じて個人情報を管理します。
 
3.利用に関する基本方針

当協会は、取得時に開示された目的の範囲内で適法且つ適正な手段により個人情報を利用します。

4.取扱委託に関する基本方針

当協会は、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、当協会の安全管理措置に準じる個人情報の安全管理措置を講じている第三者を選択し、委託後も適法且つ適正な手段により委託先の監督を行います。

5.第三者への提供に関する基本方針

当協会は、原則として、無断で第三者に個人情報を提供しません。 
6.本人の権利確保に関する基本方針

当協会は、本人から求めがあった場合には、その求めに従い、適法且つ適正な手段により個人情報の開示、訂正、追加若しくは削除、利用停止、消去若しくは第三者に対する提供停止を社会通念上合理的な範囲で実施します。

日本紙コップタワー協会

倫理規定


日本紙コップタワー協会 倫理規定

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第1章  総則
(目的)
第1条  本規定は、会員倫理及び役員倫理の向上のため、会員及び役員としての行動準則を定めること等を目的とする。

(定義)
第2条  本規定の用語は次のとおり定義する。
   ア 会員 定款に定める全ての会員(個人会員であるか法人会員であるかを問わない。役員を含む。)
   イ 役員 定款に定める理事及び監事

第2章  会員倫理
(会員活動の目的等)
第3条 会員は、定款に定める当会の目的を達成することを目的として会員活動を行わなければならない。
 2  会員は、当会が紙コップタワーの諸活動を支援する公益法人であることを自覚しなければならない。

(商業的活動等の禁止等)
第4条 会員は、当会の会員であることを利用して商業的活動を行ってはならない。
 2  会員は、当会の名称等(ロゴマーク等を含む。)並びに当会における役職名を、商業利用する目的で、使用してはならない。
 3  会員が当会の名称等(ロゴマーク等を含む。)並びに当会における役職名を使用するには、理事会の許可を得なければならない。
 4  理事会は、次の各号のいずれかに該当するおそれがある場合には、前項の許可を与えることができない。
   
    ア 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用される場合
   イ 法令や公序良俗に反する場合  
   ウ 特定の個人又は団体の売名に利用される場合
   エ 主宰する会社及び団体の提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして利用される場合
   オ 自己のシンボルマークや商標・意匠として使用し、又は、第三者が誤解・混同する場合
   カ その他、不正な使用が行われる場合
 
 5  第3項の許可の後、前項各号のいずれかに該当するに至った場合、又は、前項各号のいずれかに該当するおそれが生じた場合には、
      理事会は、当該許可を取り消し、使用の中止又は差し止めを求めなければならない。

(報酬や対価の取得の禁止)
第5条 会員は、当会の活動に参加することによって報酬や対価(その名目を問わない。)を得てはならない。 ただし、次に定めるものはこの限りではない。
   
   ア 総会決議に基づく常勤役員の報酬
   イ 事務局職員の報酬
   ウ 理事会で承認された業務委託契約に基づくもの
   エ 交通費等の実費
   オ 社会的妥当な範囲内での講師謝礼
   カ 総会の承認を得たもの

第3章  役員倫理
(役員の基本的義務)
第6条 役員は、当会の目的や関係法令等を充分理解の上、中立・透明・公平な業務執行に心がけ、自らの役割を認識し、当会の社会的信頼の確保、維持、高揚に精励努力しなければならない。
 2  役員は、定款及び諸規定の定め、並びに、理事会及び総会の決議を遵守し、高い倫理観と社会的な良識を持って、当会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(守秘義務)
第7条 役員は、当会の業務の執行上知り得た機密情報及び個人情報を漏洩し、又は、自己のために利用してはならない。
 2  前項の義務は退任後も同様とする。

(中立性確保義務)
第8条 役員は、当会の業務の執行上、特定の法人及び個人に対して優先的な取り扱いをし、又は、利益を与えてはならない。
 2  役員は、当会の業務の執行上、特定の個人を代理又は特定の団体を代表した行動をとってはならない。
 3  役員は、当会の業務の執行上、不当な差別的取扱いをしてはならない。

第4章  罰則
第9条 役員が本規定に違反したときは、違反の程度に応じて、懲戒する。
 2  役員が本規定に違反し、その程度が重大であるときは、理事会は、定款の規定による解任を提案しなければならない。ただし、当該役員が退任した場合はこの限りでない。
 3  会員が本規定に違反し、その程度が重大であるときは、定款の規定による除名の対象とする。

第5章  雑則
(本規定の改廃)
第10条 本規定は、理事会決議により改廃する。

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