日本紙コップタワー協会 -41ページ目

20タワー by T代U希

2009/8/13現在、Straight Tower部門、世界記録となる20段。机流天派。高さは75mm×20=150cm。
もちろん顔は合成である。(でも似ている)

18タワー by イヴァ


2009/8/13現在、Straight Tower部門、第2位の記録。左に写っているのはイヴァの友人H山女史、右に写っているのは幸村。

床流天派。高さは75mm×18=135cm。

MTタワーzero Lev.4 by Miyaty


Balance部門の初作品。単純そうでいて難易度の高い、奥深い作品。ここからバランスタワーの歴史が始まった。フォルムもどこか優雅で高さのあるダイナミックさは、カップ数4とは思えない迫力を持つ。

Straight Tower とは

Straight Tower(ストレートタワー)とは、縦に一本積み上げられた紙コップタワーのことである。

紙コップタワーの基本、王道ともいえるもので、段数により明確に競技として成立する。

段数×75mmで高さが決定される。2段で15cm。

開始床の高さから「机流」「床流」の二つに分かれ、開始カップの飲み口の天地方向から「天派」(上向き)「地派」(下向き)に分かれ、計4通りの流派に分類される。

集中力と根気が必要であり、精神修行にも役立つといわれる。

[現在の世界記録]

第一位 29段 217.5cm Miyaty  
   
第二位 28段 210cm  イトウさん  
 
第三位 27段 202.5cm みやぎのひと

第四位 23段 172.5cm ハライチ

第五位 20段 150cm  T代U希

第六位 19段 142.5cm おひさま

第七位 18段 135cm  イヴァ

Balance Tower とは

Balance Tower(バランスタワー)とは、一つの開始カップの上に縦・横・斜め方向を組み合わせて積み上げられた紙コップタワーのことである。

3個以上をStraightに積んではならない

少ないカップ数でも楽しめるが、難易度は非常に高く、作品の芸術性や意外性などの楽しみ方がある。

タワーの段数・紙コップの個数・芸術性・技術性・独自性により総合点が決定される。

新しい作品の製作には、集中力や根気以上に自由な発想と実現へのプロセスが必要である。

新しい作品には、作者に命名権が与えられる。

Structure とは

Structure(ストラクチャー[建造物])とは、複数の開始カップの上に縦・横・斜め方向を組み合わせて積み上げられた建造物のことである。

代表的なものに、スポーツスタッキングのように三角形の安定した積み方がある(通称ピラミッド形)。

安定しており難易度が低く誰でも楽しめる反面、多数のカップ数が必要となる。

一列に並べた「壁型」と、厚みのある「建物型」に分類される。

新しい作品には、作者に命名権が与えられる。

日本紙コップタワー協会とは

日本紙コップタワー協会(JUPTA)は、紙コップタワーについて総合的に扱う団体として日本で初めて設立されました。

JUPTAは紙コップタワーの研究・開発・普及活動、人材育成など、紙コップタワーに関わる活動全般と、その支援を行っています。


【JUPTA基本情報】

■日本紙コップタワー協会~JUPTA 設立のご挨拶

2009年8月13日に、「紙コップタワー」を通して豊かな社会生活の実現に寄与することを目的として、日本紙コップタワー協会-JUPTA-を設立いたしました。

紙コップを縦に積み上げる「ストレートタワー」や、縦横斜めを駆使して組み上げる「バランスタワー」、建築物や建物、壁を建造する「ストラクチャー」などを総称して「紙コップタワー」といいます。

現在は、いろいろな方が様々な取り組みをされておりますが、それぞれがそれぞれに活動をしているため、「紙コップタワー」という軸が統合されておらず、また情報交換や発信などが難しく、まだまだ一般には知られていません。

当協会は、「紙コップタワー」に関する情報を集め、研究し、お互いの研鑽の場を提供することで「紙コップタワー」の活動をしている個人・団体を支援し、広く一般に情報を発信するポータル的な役割を担うために設立いたしました。

「紙コップタワー」に関わるみなさまの活動がより発展し、また、「紙コップタワー」によってより多くの方の生活が豊かになるように、事業の発展に努めていきたいと思います。

今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

2009年8月13日

日本紙コップタワー協会 会長


■名称

日本紙コップタワー協会

通称:「JUPTA」 (読み:ジャプタ)


■設立趣旨

【事業目的】≪定款より抜粋≫

本協会は、広く一般市民を対象として、紙コップタワー文化の普及・啓蒙活動を推進し、紙コップタワーを使った活動を実際に行う個人や団体への支援や援助に関する事業を行い、紙コップタワー環境の公益のための活動を行い、中立性の維持と開かれた運営と活動により、紙コップタワー環境の健全な発展に寄与することを目的とする。

【現状・背景】

紙コップの普及によって、誰でも簡単に紙コップが入手できるようになった現代において、紙コップタワーは、いまだに普及・発展していない。そのため、日常的に普通の人が紙コップタワーに触れる場面が増えていない。しかし、紙コップタワーの活動によって、行動的になる、前向きになる、集中できるなどの効果が考えられ、精神面の癒し効果が臨床心理学の分野においても注目されつつある。

【現状の課題】

現状では紙コップタワーが「遊び」として認識されており、社会的認知も高いとはいえない。紙コップタワーを使って自己表現することにおいて、精神面に効果があることが漠然と認知はされつつあるが、理論として整備されておらず、また研究・活動している個人がそれぞれ独自の活動をしているため、情報交換や交流ができない状況にある。

【今後の取り組みと協会として目指す状態】

紙コップタワーを芸術・競技・文化として環境整備するため、現在取り組んでいる各団体および個人の取り組みの集約と整理をし、研究開発を行い、広く一般市民に受け入れられるよう普及啓発活動を行っていく。

その際、現在すでに活動している各団体、個人の独自性を損なわないように、各団体の独自の活動をネットワーク化し、情報交換し、さらにお互いに研鑽しあうためのよりどころとするため、また、特定の団体、個人に不利益にならないよう、公的に「紙コップタワー」について普及啓発活動を行うために、協会を設立するものである。


■事業領域

【活動の種類】

日本紙コップタワー協会は、次の種類の活動を行います。

社会教育の推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
以上に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


【事業内容】

(1)紙コップタワーの研究事業

  ①紙コップを介在させたコミュニケーションやメンタルケアやレクリエーションなどの研究開発事業

  ②隣接分野(臨床心理学関連、紙コップ関連)の研究会、ワークショップ、学会への参画

(2)紙コップタワーに関する普及啓発事業

  ① 機関紙、研究報告書などの発行

  ②ホームページの開設・運営

(3)紙コップタワーにかかわる団体へのサポート事業

  ①紙コップを使ったメンタリング(カウンセリングやコーチングなどの精神的サポート)を行う個人、団体への情報交換及びネットワークの構築事業

  ②紙コップを使ったメンタリングに関する勉強会の開催事業

(4)紙コップタワーに関する教育事業

  ①セミナー、講習会、ワークショップ、シンポジウムの開催事業

  ②セミナー等へ紙コップタワリスト(講師)の派遣

(5)その他目的を達成するために必要な事業


■ 日本紙コップタワー協会(JUPTA) 活動方針

当協会は、以下の領域において、事業を行います。

1)紙コップタワーの研究 事業

   紙コップタワーの体系化などの情報整理、各手法の効果検証など。

   「新しい紙コップタワーと製作行為の価値」を通して社会への貢献を果たすための手法(メソッド)開発と実地検証

2)紙コップタワーの普及活動

   「紙コップタワーと製作行為の価値」について、広く社会一般に提案、提唱

3)協会WEBサイト の運営


■日本紙コップタワー協会(JUPTA) 会員 とは

協会の事業目的と設立趣旨に賛同し、紙コップタワーにかかわる活動を希望している者として次のいずれかに該当する方は入会できます。

1)紙コップタワーを実践する者 

紙コップタワリストになりたい者など、ワークショップ、セミナーなどを実践(または希望)する者

2)紙コップタワーの研究をする者 

紙コップタワーと製作行為が心身に与える影響を明らかにしたり、検証する者

3)紙コップタワー活動の支援をする者

紙コップタワーの社会への普及活動、広報、紙コップタワリストの活動支援などを行う者

4)紙コップタワーに興味があるもの

紙コップタワー講習を受けたい者、体験したい者など

定款

日本紙コップタワー協会定款

日本紙コップタワー協会
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第 1 章 総則
第 1 条 (名称)
本協会は、日本紙コップタワー協会という。JUPTA(ジャプタ)を通称として使用する。

第 2 条 (事務所)
本協会は事務所を宮城県に置く。

第 3 条 (支部)
本協会は、理事会の議決を経て必要な地に支部を置くことができる。

第 2 章 目的及び事業
第 4 条 (目的)
本協会は、広く一般市民を対象として、紙コップタワー文化の普及・啓蒙活動を推進し、紙コップタワーを使った活動を実際に行う個人や団体への支援や援助に関する事業を行い、紙コップタワー環境の公益のための活動を行い、中立性の維持と開かれた運営と活動により、紙コップタワー環境の健全な発展に寄与することを目的とする。

第 5 条 (事業)
本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

紙コップタワー環境の代表窓口として機能し、広報活動や外部組織対応などを行う。
紙コップタワー環境の共通資産を管理運用し、適切な配分を行う。
紙コップタワー環境に共通の財務、事務一般機構として機能する。
紙コップタワー環境で活動するプロジェクト、グループに対して必要な助成、支援を行う。
紙コップタワー環境で活動する全てのグループ、団体間のゆるやかな連帯と協調を促進させるための活動を行う。
紙コップタワー環境、または 紙コップタワーの発展に必要と思われる企画を提案し、自らもそれを実行する。

第 3 章 会員
第 6 条 (種別)
本協会の会員は次の 5 種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

個人会員 : 協会の運営と活動に参加する個人
学生会員 : 協会の運営と活動に参加する学生
法人会員 : 協会の運営と活動に参加する法人および団体
賛助会員 : 協会の活動に賛同し、援助を行う団体および個人
特別会員 : 協会の活動に不可欠な団体および個人で理事会が特に認めたもの
なお、正会員は上記のうち 1 ~ 3 である。

第 7 条 (入会)
正会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第 8 条 (入会金および会費)
会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

本会が特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
既納の入会金および会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第 9 条 (資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

退会したとき。
禁治産もしくは準禁治産または破産宣告を受けたとき。
死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である法人が解散したとき。
除名されたとき。

第 10 条 (退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

第 11 条 (除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

本協会の名誉を傷つけ、または本協会の目的に違反する行為があったとき。
本協会の会員としての義務に違反したとき。
会費を三ヶ月以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。

第 4 章 役員
第 12 条 (役員)
本協会には次の役員を置く。

理事 : 3 名以上
監事 : 2 名

第 13 条 (役員の選任)
理事および監事は、総会でこれを選任し、理事は互選で会長、副会長および常務理事を定める。

第 14 条 (理事の職務)
会長は、本協会の業務を総理し、本協会 を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。
常務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

第 15 条 (監事の職務)
監事は、民法第 59 条の職務を行う。

第 16 条 (役員の任期)
本協会の役員の任期は、1 年とし、再任を妨げない。
補欠または増員によって選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第 17 条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の現在数の 4 分の 3 以上の議決により、これを解任することができる。

心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第 18 条 (役員の報酬)
役員は、有給とすることができる。
役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

第 5 章 会議
第 19 条 (種別)
本協会の会議は、総会および理事会の二種とする。
総会は、定時総会および臨時総会とする。

第 20 条 (構成)
総会は、協会の正会員をもって構成する。
理事会は、理事をもって構成する。

第 21 条 (機能)
総会は、この定款に別に定めるもののほかは、次の事項を議決する。
事業計画および収支予算
事業報告および収支決算
その他本協会の運営に関する重要な事項
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
総会の議決した事項の執行に関する事項
総会に付議すべき事項
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第 22 条 (開催)
定時総会は、毎年、年度開始後 3 ヶ月以内に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
理事会が必要と認めたとき。
正会員の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により 請求があったとき
監事が、民法第 59 条第 4 号の規定に基づいて招集するとき
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
会長が必要と認めたとき
理事の 4 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき

第 23 条 (招集)
会議は、前条第 2 項第 3 号の場合を除いて、会長が招集する。
会長は、前条第 2 項第 2 号の場合には、請求のあった日から 60 日以内に臨時総会を、同条第 3 項第 2 号の場合には請求のあった日から 80 日以内に理事会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時および場所を示した書面により、開催の日の 7 日前までに通知しなければならない。

第 24 条 (議長)
総会の議長は、総会の同意を得て会長をもってあてる。
会長に事故あるとき、または欠員のときは、総会の同意を得て予め会長が定める順位により副会長が議長となる。
会長および副会長に事故あるとき、または欠員のときは、出席者の互選によって議長を定める。
第 22 条第 2 項第 3 号の規定により、臨時総会を招集した場合は、出席会員の 互選により選ばれた者がその議長になる。
理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第 25 条 (定足数)
会議は、総会においては議決権総数の 2 分の 1 以上に当たる議決権を有する正会員、理事会においては理事の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。

第 26 条 (議決)
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席者の議決権の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

第 27 条 (書面表決等)
やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前 2 条の規定の適用については、出席したものとみなす。

第 28 条 (議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時および場所
会員または理事の現在数
会議に出席した会員の数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
議決事項
議事の経過の概要およびその結果
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長および出席した会員または理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人 2 名以上が署 名しなければならない。

第 6 章 委員会
第 29 条 (委員会および専門部会)
本協会に、理事会の議決を経て、活動の実質的な審議を行い実行に移すため、運営委員会および専門部会を置くことができる。
組織、構成および運営に関する必要な事項は、会長が理事会の同意を得て別に定める。

第 7 章 財産および会計
第 30 条 (財産の構成)
本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

財産目録に記載された財産
会計年度内における次に掲げる収入
入会金
会費
寄付金品
事業に伴う収入
財産から生じる収入
その他の収入

第 31 条 (財産の管理)
本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

第 32 条 (経費の支弁)
本協会の経費は、財産をもって支弁する。

第 33 条 (予算および決算)
本協会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後 3 ヶ月以内に収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第 34 条 (暫定予算)
前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を構成し、これを執行することができる。
前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
第 1 項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。

第 35 条 (特別会計)
本協会は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

第 36 条 (会計年度)
本協会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終わる。

第 8 章 事務局および職員
第 37 条 (事務局の設置等)
本協会に、協会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局には、事務局員および必要な職員を置く。
事務局長および職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。

第 9 章 定款の変更および解散
第 38 条 (定款の変更)
この定款は、総会において、出席者の議決権の 3 分の 2 以上の同意を得なければ変更できない。

第 39 条 (解散および残余財産の処分)
本協会は民法第 68 条第 1 項第 2 号から第 4 号までおよび同条第 2 項の規定により解散する。
民法第 68 条第 2 項第 1 号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、総会において、出席者の議決権の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。
解散後の残余財産は、総会の議決を経た上、この協会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第 10 章 雑則
第 40 条
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


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紙コップタワーとは

紙コップタワーとは

紙コップタワーとは、紙コップを使用して積み上げられた作品の総称で、紙コップ以外のものは一切使用してはならない。接着剤やテープ類の使用は厳禁。紙コップのバランスによってのみ組み上げるものとする。

競技分類として、縦に一本積み上げるStraight Tower(ストレートタワー)、一つの開始カップの上に縦・横・斜め方向を組み合わせて積み上げるBalance Tower(バランスタワー)、複数の開始カップの上に縦・横・斜め方向を組み合わせて積み上げるStracture(ストラクチャー[建造物])の三つに分類される。

Straight Tower とは  Balance Tower とは  Structure とは

当協会は紙コップタワーに使用する紙コップはDIXIE(株式会社日本デキシー)製
またはTOKAN(東罐興業株式会社)製とする。

紙コップタワーに使用する紙コップ規格は[5オンス(154cc)高さ73mm上Φ66mm下Φ45mm]

デジタルカメラや携帯のカメラ機能により撮影された画像を基に、日本紙コップタワー協会が評価、発表する。

技術面では、高度な組み上げ手順や大胆な複数カップ組上げ手法、定石パターンや「机流」「床流」「天派」「地派」などの流派がある。
精神面では、集中力と根気が必要な点や新境地を見出す革新的なアイディア、リスクを恐れないチャレンジ性などがある。
芸術面では、フォルムやデティールの総合的な美しさやアンバランスが生み出す意外性、自由な発想と実現へのプロセスなどがある。
文化面では、新しい作品の作者に与えられる命名権や紙コップタワーによる癒しの効果、わびさびなどがある。

集中力と根気が試され、器用な手先をフルに利用して最後のカップを積み上げる緊張感と、成功したときの静寂と数秒後の歓喜と達成感、そして失敗した時でさえ、その崩壊とともに鳴り響く軽やかな破壊音と脆くも儚いものが持つ美とカタルシスが、精神を洗い流す一服の清涼剤のように私たちを癒してくれる。

誰もが参加できて、その楽しさと感動を味わうことができる「紙コップタワー」を、皆さんも是非お楽しみください。

利用規約

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* 1. 下記の事項により利用者または第三者が被った損害について、当協会はその責任を負わないものとします。
・通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害または瑕疵等により当サイトの提供が中断もしくは遅延し、または誤送信もしくは欠陥が生じた場合
・第三者による当サイトへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により当サイトの提供が中断もしくは遅延し、または誤送信もしくは欠陥が生じた場合
・当協会の推奨しない通信環境から接続したために当サイト内の情報を完全に取得できない場合、または機器等に障害・瑕疵が発生した場合
・利用者から送信された情報が、当協会の故意もしくは重過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵により受信されない場合、または誤った情報が受信された場合
・当協会に故意または重過失なくして、当サイトが提供する情報に誤送信、欠陥があった場合
* 2.当協会は、当サイトの利用に関して利用者が使用しているコンピュータ、通信機器、通信ソフト等のサポートは一切行いません。利用者と各種プロバイダーとの接続に関する苦情等についても、一切これを受け付けないものとします。
* 3. 利用者は、当サイトの利用ならびに接続に関連して第三者からクレーム、損害賠償請求等を受けた場合には、自らの責任と負担において解決するものとし、当協会は解決に協力する義務を負わないものとします。また、当協会が第三者からクレーム、損害賠償請求等を受けた場合、その解決に関して必要な範囲で利用者に協力を求めることがあり、利用者はこれを拒否しないものとします。

本規約違反について

サイト利用者の皆さまには、当サイトをJUPTA公式ウェブサイトと認識し、合法的な目的にのみ利用することに同意していただきます。また以下の事項に該当する場合には、当協会は利用者に対して除名・法的措置をとらせていただくことがあります。

* 当協会が定める著作権規定に対して違反する行為また他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為があった場合
* 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為があった場合
* 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為があった場合
* 当サイトの運営を妨害する行為があった場合
* 別の他人や組織などになりすましたり、人物、企業、グループあるいはその他の実体との関係を故意に詐称した場合
* 意図的に法律違反をした場合
* 上記各項目のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)を助長する目的の行為(リンクを張る等を含む)があった場合

日本紙コップタワー協会