こんにちは!
稲城市にて相続対策や認知症対策に取り組む司法書士、
あたたか相続プロデューサーの友田純平です!

最近、認知症の対策について、メールでの問い合わせなどに
お応えをしているのですが、その中で○○があれば出来ると思っていた!
という言葉を多くいただきました!!



そう思っていて、いざその場になってできないことを知るととても大変、、、えーん

 

そのため、今日はその誤解に触れてお伝えをしていきたいと思いますー!


「えっ、相続人になる方全員が賛成していれば、

実家も売却できるんじゃないんですか???」

このような問い合わせが、思ったよりも多くいただきました!


「いつ」とは言わないですが、不動産に対する取引について
本人確認などが厳しくなかったときには、運用上なされていたケースも
あったのかもしれません!

しかし今は、たとえ相続人になる方全員が賛成をしていたとしても、
ご本人の意思が確認できない限りは売却することが難しくなりました!!

不動産の取引には、いわゆる資格業が2つも関わります

・不動産の売買契約については、宅地建物取引士

・不動産の名義を変更する手続きは、司法書士

そして両方に、本人確認が義務づけられています



内情についてですが、司法書士の場合には、本人確認をしなかったことによる
処分はとても厳しいものになっています!

処分された場合、事務所を運営していくことに大きな支障になります!
とても怖くて、そのようなリスクに足を踏み入れることはできません、、、あせるあせる



その時に困ったとしても、残念ながら自己責任になりますえーん

だからこそ、法律にのっとった対策をしておくこと
必要な時代になったと思います。

ちょうど、時代の変わり目で認知された問題と思いますので、
気づいた人こそ、対策していることでもあります!

いざその時にやろうとしても手遅れのものなので、

今のうちに準備はじめませんか?

お読みいただきありがとうございました!

~~話題の民事信託(家族信託)についてもやさしく解説中~~

 

 

 

 

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