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こんにちは。
稲城市にて相続対策や認知症対策に取り組む司法書士、
あたたか相続プロデューサーの友田純平です。

今日で、10月も終わり、今年もあと2か月になりました。
時間が経つのはとても速いものですね!!

昨日は、日経新聞で「民事信託」が取り上げられたこと、
そして認知症に伴う法律上の問題についてブログにかかせていただきました!!

一方で、今までの認知症対策である唯一の方法である
「成年後見制度」について、世間の目が厳しくなっていること
民事信託が注目をされている理由と思います。

成年後見制度とはどういうものなのか?
本日は、この成年後見制度について記述したいと思います。



成年後見制度について、利用をされるようになって10年以上が経過していますが、専門家から見たときに、過渡期にあると感じています。

実は、みずほ情報総研の今年の調査にて、
成年後見制度を「知っているけど利用するつもりはない」という回答が55%、半数以上を出すという結果になりました。

実際利用した人の声として、弁護士や司法書士が後見人についてしまうと事由にお金を引き出すことができなくなり、今までできていたことが出来なくなってしまう。何をしてもらっているのかがブラックボックス
一方で、報酬などの支出が増えてしまうということで、利用をしたくないという声を聴いたことがあります。



一つ、具体的な事例として、ご家族で旅行に行くのが楽しみのおばあちゃんの話を聞いたことがあります。この方は、毎年ご家族で旅行に行くのが楽しみ、その費用については自身の財産から支払いをしていました。
もちろん、金融資産的には余裕のある方でした。

しかし、後見人が付いたことにより、支出が制限され旅行ができなくなってしまいました。
本人の資産を守るためというのが理由です。



実際、おばあちゃんにとっては、継続出来た方がよかったのでしょうか?
それとも、取りやめることになってしまった方が良かったのでしょうか?

お話をきいて、もしもおばあちゃんのことをよく知っている方が見たら「継続の方」が、おばあちゃんの想いに添っていたのではないかと感じましたら。

そして、ここに成年後見制度の問題が潜んでいるのだと思います。

続きはまた、次回お届けします。

お読みいただき、ありがとうございました。

 

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