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こんにちは。
稲城市にて相続対策や認知症対策に取り組む司法書士、
あたたか相続プロデューサーの友田純平です。

今日は、久しぶりに良い天気!!
午前中からセミナー参加だったのですが、
元気よく家を出ることができました爆  笑

さて、本日は昨日の続きにて、
相続のちょっと不思議な制度「遺留分」について、
その創設の理由を探っていきたいと思います(^^♪

実は、この遺留分制度、旧憲法・旧民法の頃からあった制度になります。当時は今の民法とは異なる相続のカタチが取られていましたびっくり

耳にしたことがある方も多いと思いますが

当時は『家督相続』の時代



相続財産のほとんど全ては長男が相続をし、『家』を守っていくという制度です。なので、この時の遺言書は「家督相続人(長男)以外の者」に財産を渡したい場合に使用するものでした。

なかには、遺言で多額の財産を「家督相続人(長男)以外の者」に渡してしまう。そうすると、『家』を守っていくことが出来ない

『家』を守っていくための、最低限の財産を確保するための制度。
それが「遺留分」だったそうです。



それが、民法が新しくなり、相続人が長男だけでなくなり、
『家』という考えが薄くなってしまった現代でも、「遺留分」制度だけが残ってしまっているということになります!?

もともとは『家』を守るための制度とすると、財産が分散していくことを防ぐためのものだったような気がしますが、今は逆に財産の分散を促進するための制度として利用されている印象がありますえーん



と言いつつも、法律上定められている制度なので
無視するわけにはいかない。。。

実際、実務ではどう考えようか?
こちらは、また次の機会に書かせてください。

今日もお読みいただきありがとうございました。

 

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