こんにちは。温か相続プロデューサーの友田純平です。

 

あらためて、信託制度の勉強をしていると思うことがあります。

それは、「お客様とお付き合いしている時間がとても長い」ということ。

 

マイホームの購入への立会や相続手続きの業務については

長くても、2~3ヶ月ほどで完了をし、その後に継続してやりとりなどは

しないものでした。

 

一方で、信託については、認知症対策及び相続対策の側面があるため

準備をしただけで終わりではなく、その方が亡くなるまで見守るべきものでもあります。

もしかしたら、途中で考えが変わることもあり、メンテナンスが必要になるケースも

あると思います。

 

先日の記事で、『1次相続での承継人の指定(遺言と同じ機能)』だけでなく、

『2次相続時の承継人も指定」をできるという話をさせていただきました。

 

↓↓↓先日の記事はコチラ↓↓↓

株式の相続に悩む経営者のための新しい解決策

 

とても便利な制度ですが、一方で信託を立ち上げてから、実際に効力が生じるまで

長い年月がかかってしまいます。

人によっては、40年以上かかる可能性も考えられます。

 

 

そんなに長い時間がかかった場合に、信託契約の内容を変更したいという

ことも出てくる可能性があります。

 

信託制度では、途中の変更も可能です。

しかし、権利を持っている方(いわゆる受益者)が認知症などになってしまった場合は

原則、変更ができません。

変更をするためには、「受益者代理人」という役割をもう一人決めておく必要があります。

 

個人的には、あまり長期間の信託をすることはお勧めしません。

しかし、もしも行う場合には、「受益者代理人」を必ず設定することをお勧めしています。

後で気づいたら取り返しのつかないことなので。

 

お読みいただきありがとうございました。

 

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