こんにちは。温か相続プロデューサーの友田純平です。

 

昨日は、ペットを飼うことにより生じる負担について

書かせていただきました。

 

ペットを飼うときに出てくる負担は大きく2つ

「お金」と「手間」になります。

 

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ペットを飼うということ~ペットの信託の記事を見て感じたこと~

 

一方で、高齢者にとって、ペットと暮らすことに

願いを見出す方もいらっしゃると思います。

そして同時に、自分がいなくなったらどうなるのか、

認知症になったらどうなるのか、そのような不安から

ペットを飼うことを諦める方もいらっしゃいます。

 

そんな不安を取り除くことができる一つに、信託制度があります。

 

昨日の記事で述べた通り、ペットを飼うときに出てくる

負担は大きく2つ、「お金」と「手間」になります。

 

このうちの一つ、「手間」については、残念ながら自分で見つけておく必要があります。

 

自分と同じように犬猫を愛し、自分と同じ気持ちで育ててくれる方を

見つける必要があります。

 

しかし従来の手法では、見つけるだけでは、ペットを託すことが

できませんでした。

その理由がもう一つの「お金」の負担です。

 

ペットを託すことによって、託された側には大きな費用負担が生じる。

あらかじめ、贈与することも出来ますが、贈与税の問題であったり、

また消極的な理由として、「ペットのためではない目的」でお金が

使われてしまうことを防げないということもありました。

 

しかし、信託制度を使うことにより、贈与税についてはかかるとしても最小限に抑えられること、

また、「ペットのためではない目的」でお金が使われてしまうことを防ぐこともできますグッド!

 

なにより、自分が認知症になってもペットを育ててくれる人がいるということ、

保健所に行かせなくて済むという安心感をえることができ、

最後まで大切なペットとの暮らしを楽しむことが出来るようになります。

 

 

なので今、このタイミングで考えてみるのはいかがでしょうか?

お読みいただきありがとうございました。

 

温か相続プロデューサー

友田純平

 

※参考:家族信託実務ガイド 第5号

    発行所 株式会社日本法令

https://www.horei.co.jp/bg/KS/ks.html

 

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