1967年3月29日恵庭事件で第1審の札幌地裁が被告人全員の無罪判決が出た日。
検察官が上訴をせず確定した。
1962年12月11日第一特科団の射撃中、通信線を切断されるという事件が発生した恵庭事件である。
恵庭事件とは、北海道千歳郡恵庭町(現恵庭市)に住む酪農家の兄弟2人が同町内の陸上自衛隊島松演習場で電話通信線を切断した刑事事件。
2人は自衛隊法第121条違反に問われたが、自衛隊法が日本国憲法第9条に照らし合わせて合憲か違憲かが争点となり注目された。
この事件、世間では自衛隊が合憲か違憲かの裁判として騒がれたとしか知られていないが、自衛隊視線から見るとかなり違ってくる。
そういう事実はほとんど世間では知られていないし、ネットで検索しても文献もほとんどないのが実情だ。
しかし・・・、私はこの事件は悪質な「隣人トラブル」だと思う。
それを例によって左翼や反日が毎週デモをして駐屯地を囲み、件の酪農家兄弟を「英雄」に祭り上げた。
北海道恵庭町で、自衛隊演習場の近隣で酪農を営む2人の兄弟が、演習場からの騒音により牛乳生産量が落ちたとして「境界付近での射撃訓練については事前に連絡する」と自衛隊と確約していた。
しかし、自衛隊にその確約を破られたことから、1962年12月に自衛隊の着弾地点との通信回線を切断した。
これに対し、検察は通信回線は自衛隊法第121条の「その他の防衛の用に供する物」に該当するとして防衛器物の損害(自衛隊法第121条)で起訴した。
一方、被告人の弁護側は、自衛隊法とそれにより存在を認められている自衛隊が憲法9条に違反しており、自衛隊法第121条は違憲であり無効であると主張した。
第1審の札幌地方裁判所の1967年3月29日判決(辻三雄裁判長)では通信回線は自衛隊法第121条の「その他の防衛の用に供する物」に該当しないとして、被告人に無罪を言い渡した。
自衛隊の憲法判断に関しては、被告人の行為が無罪である以上、憲法判断を行う必要はなく、また行うべきでもないとして、これを回避した。
検察は上訴をせず、また無罪となった被告人は訴えの利益がないとして上訴できないため、無罪が確定した。自衛隊の合憲性については判断がなされなかったため「肩すかし判決」とも呼ばれた。
事件は通信線の切断だけじゃなかった。
戦車射撃中に兄弟が的の前に現れて訓練の妨害をしたり、北恵庭駐屯地の裏門歩哨に糞尿を撒きかけたり・・・。
雨が降ると水力発電している川に演習場から砂が入り込み使えないとして、自衛隊に苦情の電話がかかり、その度に自衛隊が出動していた。
砂防ダムに数十億かけて整備したりした・・・。
ここに書けないような事件も起きていたが、世間はそんなこと知らないし知ろうともしていない。
そんな時代があったのだ。