離婚調停を既に申立中の方からのご質問でした。
「親権と監護権って分けれるのですか?」
ご質問への回答の前に、、、
親権とはお子様の財産管理権と監護権からなります。
財産管理権はお子様の財産を管理する権利
監護権はお子様を教育・監護する権利(義務)です。
離婚される際には、どちらの親がその権利を持つか決めます。監護権だけ分けてどちらかの親が持つこともできます。
ただし、基本的には完全な親権(財産管理権、監護権あり)としてどちらかの親に与えられるのが普通です。
子供を実際に面倒見てるのが母親で別れた父親が財産管理とかしてるというのはあまり現実的ではありませんよね。
視点としては、お子様の健やかな成長が第一ですので、その観点からして分けたほうが良いと判断されるような特殊な場合だけ、監護権が分かれることがあります。
たとえば、日常の生活は母親が面倒を見ているけども、母親が浪費家なので子供の財産だけは父親が管理するとか、、、たとえば母親が心の病にかかっていて判断能力に少し問題があるので、、、といったあくまで監護権だけ分けて与えたほうが、子供のためになると考えられるような状況の時だけ分けたほうが良いと判断されることもあります。
お子様にとっては安定した家庭環境を与えることが一番ですからね。