過去問題集(2015年度試験対応版)につきまして、不正答に当たる選択肢について記載した解説文に誤りがありましたのでお知らせします。
なお問題・回答そのものに訂正点はありません。
当協会は読者の皆さまへ謹んでお詫びするとともに、同書の当該記述を以下のように訂正させていただきます。
【2014年度問題・問44】(同書270ページ、不動産取引流通に関する問題)
選択肢3「対象建物が建築確認に係る検査済証を取得していないため、売買契約書に再建築時には同規模の建物を建てられないことを買主は了承する旨を記載し、重要事項の書面には再建築可であることを記載した」
○当該選択肢の解説
【誤(過去問題集掲載)】:不適切である。宅地建物取引業法35条に具体的に記載はないが、建築時に同規模の建物を建てられないことは、重要事項の書面に記載し、買主に説明しなければならない。したがって、再建築不可であることを記載する。
↓
【正(訂正後の解説)】:不適切である。再建築時に同規模の建物を建てられるかどうかは、対象建物の完成当時における検査済証の有無ではなく、最新の建築関連法規で決まる。対象建物が建築基準法上の既存不適格建築物、違反建築物であれば、その内容次第となる。