2003年11月の衆院選前に東京都内のマンションで共産党の機関紙を配るなどしたとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)に問われた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)(現在は日本年金機構准職員)の控訴審判決が29日、東京高裁であった。

 中山隆夫裁判長は罰金10万円、執行猶予2年とした1審・東京地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

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