安全運転の証明
ヘッドフォン
『TVBros』という隔週刊の雑誌があります。テレビ番組誌ですが、あのきっこさんが「隅から隅まで読む」と書いているように、基本的な情報の他にユニークな視点に加えてコラムがたいへん充実しています。私ももう数年愛読していて、出されるたびに必ず買う雑誌です。余計なことですが、定価200円なのに1円のお釣りをくれるところが多い。本体の価格に5%をプラスするとそうなるのでしょうが、お釣りをくれないところではどう会計処理しているのでしょうか?
現在刊行中の7.5-7.18号で、これも必ず読む清水ミチコさんのコラムを読むと、「高速道路のノイズキャンセラ機能にびっくり!」というタイトルですが、高速道路の騒音の周波数と逆の音波を瞬時にスピーカーから出すことにより、付近の騒音を和らげるというものがあるそうです。同じ機能をもつヘッドフォンも出回っており、清水さんも購入して試してみると、「これをつけたら、電車の前だろうが、ビックカメラの前だろうが、周りの雑音が消えて、音楽だけがよく聞こえます。逆に無音の背後が気になりだし、交通事故には自ずから気をつけるようになりました。」だそうです。
そうとは書いてありませんが、清水さんが試してみた場面では自動車を運転しているのですね。この辺誤読すると今書いているブログが無意味に近くなりますが、そういうことはないと思います。ここで注目したいのは「無音の背後・・・」以降の文章です。音が聞こえない(車外の音が聞こえないという方が正確?)時の方が注意深くなり、安全運転を心がけるということになると思います。
以前は道路交通法に「精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」には免許を与えないとなっていました。補聴器の使用を禁じる通達も1964年に出されました。これに対しては聴覚障害者の不満が強く、補聴器が認められたのは1973年です。その後は道交法はそのままですが、いわば運用によって免許を取得できた聴覚障害者の数は少なくありません。これは今では「目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。」免許を停止できるというように改正され、今年の6月からはワイドミラーの使用等を条件として重度の聴覚障害者にも免許が認められるようになりました。
ところがこのことについてのニュースがWEBに出ると、多くのコメントが寄せられて、そのほとんどが聴覚障害者に車の運転は危険だというものだったといいます。聴覚障害者が車の運転をするのは危険・・・直感的にはこうなるものでしょうが、しかし道路交通法で聴覚障害が絶対欠格(免許を与えない)となっていたのにもかかわらず、補聴器の使用などを認めて事実上それを緩和してから30年以上あったわけです。もし聴覚障害者の運転で事故が多ければ、法律そのものは変わっていませんでしたから、道路交通の主管官庁である警察庁の判断で、補聴器を禁止するなどもう一度規制を厳しくすることも可能だったわけです。しかしそういうことはありませんでした。
外国では聴覚障害者に対して運転免許を禁止している例はあまりないそうですし、日本で運転者にアンケートを行っても運転には視覚が大事で聴覚はそれほどでもないいう結果が出ているそうです。そう言えばクーラーのために窓を締め切り、その中で大音響で音楽を流すなどに状況が増えたことが、補聴器の許可などの動機になったといわれたのが思い出されます。清水ミチコさんの文章はそれが正しいことを、逆の方向から明らかにしたものだと思います。
☆この緩和 コイズミタケナカ 関与せず
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