後期高齢者医療制度と障害者(3)65歳の岐路
(2) に書いた「東京いきいきネット」から送付された小冊子ですが、正確なタイトルは「一定の障害がある方と75歳以上の方へ 平成20年4月スタート」というものです。発行は 平成20年3月となっています。「内容は、政省令及び厚生労働省資料などをもとに作成しております。今後、制度改正などにより内容が変更になる場合があります。」と最後に付記してあります。
まず気になる制度への移行(加入)と脱退(障害認定の撤回)に関係あるところを見ると、「新たな後期高齢者医療制度の始まり」という序論のようなところに、
65歳から74歳までの一定の障害がある方も含め、現在、老人保健制度に加入の方は、平成20年4月から後期高齢者医療制度に移ります。
ただし、65歳から74歳までの一定の障害がある方で、障害認定を撤回する場合は、後期高齢者医療制度に移らずに、国民健康保険又は社会保険に加入します。
次に「1.加入者」というところに以下のように書いてあります。
65歳から74歳までの障害認定を受けている方は平成20年4月から、引き続き後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、いつでも障害認定を撤回することができます。障害認定が撤回された場合には、後期高齢者医療制度の被保険者とはならず、国民健康保険又は社会保険の加入を続けることができます。
私は目下64歳11ヶ月ですが、障害者として制度的に医療費は1割負担となっており、酸素関係の費用で月々の支払いは12000円で、これ以上は高額医療費ということで国民健保で出してもらっています。「撤回」するとその後はどうなるのか、あるいは障害認定を受けないでおいたらどうなるのかが知りたいのですが、この小冊子には出ていません。
ところが「東京いきいきネット」のQ&A を「撤回」で検索したら、次のような記述が見つかりました。
Q. 65歳~74歳の障害認定の撤回により、何が変わるのですか?
A.一部負担金の割合が、65歳以上70歳未満の方は3割負担、70歳以上75歳未満の方は原則2割負担(平成20年度は1割)となります。
Q.障害認定撤回後、自己負担はどうなりますか?
A.[1] 65~69歳の方は3割負担
[2] 70~74歳の方は原則2割負担(現役並み所得者は3割)
※ただし平成20年度については原則1割負担。
つまり一度障害認定を受けて新制度に移行すると、保険料が高くなるなどの理由で撤回しても、それ以前の1割負担がなくなって一般と同じ3割になると読めます。一部の自治体で報道されているように勝手に新制度に移行させられていたら(つまり勝手に「障害認定」をされたら)一大事なわけで、私など自分で電話に出られませんから、家人には勧められても即答するな。前向きの言い方もするなと、厳重に言っておかなければなりません。
はじめから認定を受けなければどうなるのかについて、匿名で日本共産党に質問してみました。さすがなもので二日目あたりに回答があり、
65歳以上の障害者の方は、自動的に後期高齢者医療制度に加入するのではなく、本人が申請して認められた場合に限られます。後期高齢者医療制度に移らない場合、つまり、「障害者で65歳になっても、認定を受けない場合」は、いまのままです。
ということでした。一安心ですが、しかし公的情報にはこういうものはなく、「東京いきいきネット」あたりに聞いてみるつもりですが、明快な回答は必ずしも期待できないでしょうから、今後とも不安は続くのかもしれません。
以上、杞憂もまじっているかもしれませんが、それは何よりも厚労省をはじめとする政府当局の広報努力の欠如に由来するものだということを、ここに明記しておきます。それを前提として、このシリーズはまだ続けざるを得ません。
☆小泉は 触れないで通す 新制度
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