情報保障と選挙(2)
「情報保障(1)」
を「情報保障と選挙(1)」とタイトルを変更し、テーマも「選挙と障害者」に移しました。(1)で紹介した小池議員(岐阜県中津川市)は在職中に下喉頭ガンにより声帯を失って発声ができなくなり、代わりの人に議会での質問等を読み上げるようにして欲しいと要請したのですが、議会側がそれを拒否してパソコンによる人口音声にせよと決定したというものでした。なお、小池議員はパソコンは使っていません。代読のかわりにホワイトボードに書くという方法も認められませんでした。
これに対して人権救済の申し立てがなされ、岐阜県弁護士会と、同人権擁護委員会より中津川市議会と、同議会運営委員会に対し、「勧告書」が出ました。
http://www.geocities.jp/chocoball1018/hatugen/kankoku.pdf
この中に代読という方法を用いた場合の弊害として中津川市議会議会運営委員会側があげた7項目があり、かつて手話通訳が、そして現在も要約筆記による通訳が被っている偏見の構造がわかるものですので、その部分を引用します。
〔議会運営委員会が、代読の問題点として、指摘するのは、左記のとおり、要旨以下の点である。〕
ア 代読者の感情が入り込む。
イ 選挙で選ばれていない人が演説することになる。
ウ 公選人以外の人が自分の意思で発言してしまうことになる。
エ 本人が意図する発言と異なった発言になる可能性がある。
オ 誤読による代読者の責任問題が生じる。
カ 代読者のパフォーマンスが入り込む。
キ 代読した人がパフォーマンスによりにその機会を利用して次の選挙に立候補することに悪用する危険性がある。
特定の状況において過度な厳密性を要求すること、及びマイナスの方向への思い込み、この二つは論理性の仮面をかぶった差別に共通なものですが、その典型的なものとして、上記は今後も引用されることでしょう。
人権擁護委員会は上の7項目について採用するに足りないものとし、またパソコンによる音声変換装置はまだ問題点が多いと結論しています。「勧告書」の勧告の要旨は、次のような常識的なものでした。
「中津川市議会及び同議会運営委員会は、申立人が、市議会およびその所属する委員会において、市議会事務局職員による代読による方法をもって発言することを認めるよう勧告する」。
この勧告書が出されて以降の状況はまだわかりませんが、ご本人の小池議員にはお気の毒だけれど、中津川市議会の運営委員会の側もがんばり、小池議員側も訴訟を起し、最高裁で結論が出るとよいと思ったりします。
なお、私はしゃべる方はほぼ問題ありませんが、聞こえないのでパソコン要約筆記などの援助がないと公の席では話せません。「音声認識」というものがあり、誰かがこれを聞きかじって、通訳の類は入れないが、音声認識の装置は受け入れる、なんてことを言い出さないか心配です。検索すると音声認識は沢山出てきて、いずれも実用化されているようなので、これに限ると勘違いする人が出てきそうなのですが、うまくいくのは相当の制約のあるデータの場合なので、現実場面ではまだ使用はできない段階です。
これに対して人権救済の申し立てがなされ、岐阜県弁護士会と、同人権擁護委員会より中津川市議会と、同議会運営委員会に対し、「勧告書」が出ました。
http://www.geocities.jp/chocoball1018/hatugen/kankoku.pdf
この中に代読という方法を用いた場合の弊害として中津川市議会議会運営委員会側があげた7項目があり、かつて手話通訳が、そして現在も要約筆記による通訳が被っている偏見の構造がわかるものですので、その部分を引用します。
〔議会運営委員会が、代読の問題点として、指摘するのは、左記のとおり、要旨以下の点である。〕
ア 代読者の感情が入り込む。
イ 選挙で選ばれていない人が演説することになる。
ウ 公選人以外の人が自分の意思で発言してしまうことになる。
エ 本人が意図する発言と異なった発言になる可能性がある。
オ 誤読による代読者の責任問題が生じる。
カ 代読者のパフォーマンスが入り込む。
キ 代読した人がパフォーマンスによりにその機会を利用して次の選挙に立候補することに悪用する危険性がある。
特定の状況において過度な厳密性を要求すること、及びマイナスの方向への思い込み、この二つは論理性の仮面をかぶった差別に共通なものですが、その典型的なものとして、上記は今後も引用されることでしょう。
人権擁護委員会は上の7項目について採用するに足りないものとし、またパソコンによる音声変換装置はまだ問題点が多いと結論しています。「勧告書」の勧告の要旨は、次のような常識的なものでした。
「中津川市議会及び同議会運営委員会は、申立人が、市議会およびその所属する委員会において、市議会事務局職員による代読による方法をもって発言することを認めるよう勧告する」。
この勧告書が出されて以降の状況はまだわかりませんが、ご本人の小池議員にはお気の毒だけれど、中津川市議会の運営委員会の側もがんばり、小池議員側も訴訟を起し、最高裁で結論が出るとよいと思ったりします。
なお、私はしゃべる方はほぼ問題ありませんが、聞こえないのでパソコン要約筆記などの援助がないと公の席では話せません。「音声認識」というものがあり、誰かがこれを聞きかじって、通訳の類は入れないが、音声認識の装置は受け入れる、なんてことを言い出さないか心配です。検索すると音声認識は沢山出てきて、いずれも実用化されているようなので、これに限ると勘違いする人が出てきそうなのですが、うまくいくのは相当の制約のあるデータの場合なので、現実場面ではまだ使用はできない段階です。